情報公開制度

更新日:2024年08月29日

公開請求ができる人

情報公開の請求ができるのは、次のいずれかに該当する人です。

  1. 市内に住所がある人
  2. 市内の事務所か事業所に勤務する人
  3. 市内の学校に在学する人
  4. 市内に事務所か事業所を有する個人か法人
  5. 市が行う事務事業に利害関係がある人

(上記以外の人も、情報公開の申出ができますが、申出の結果やむを得ず公開できなかったときは、そのことについて不服申立てをすることができません。)

公開請求ができる情報

公開請求ができる情報は、次の要件を備えたものです。

  1. 平成11年4月1日以降に作成し、または取得した公文書
  2. 平成11年3月31日以前に作成し、または取得した公文書で保存期間が永年のもの

なお、市が保有している公文書の目録は、市政情報コーナーで閲覧していただけます。

公開できない情報

公文書は公開が原則ですが、法令などで公開が禁止されているものや、個人のプライバシーに関するものなど、公開できない場合や部分的に公開できない場合があります。

公開請求等の方法

オンラインによる請求(申出)

下記のリンクにアクセスし、必要項目の入力を行うことで請求(申出)を行うことができます。

情報公開請求(申出)(オンライン申請ページ)

手続きの流れ

1.申請フォームへの必要事項の入力

リンクにアクセスしていただくとメールアドレスの入力画面が表示されますので、受信可能なメールアドレスを入力してください。

入力いただいたメールアドレスあてに申請フォームのリンクが届きますので、そちらからアクセスいただき、必要項目の入力を行ってください。

ご注意

・迷惑メール対策やドメイン指定受信等を設定されている方はご請求メール(@logoform.st-japan.asp.lgwan.jp)が受信できるようにご登録お願いします。

2.公開の可否の決定

上記による請求(申出)の受付後、原則2週間以内に公開の可否の決定を行います。

決定の内容は、以下の方法により請求(申出)者に通知します。

(窓口での交付・閲覧を希望する場合)電話により通知(公開の日時の調整も合わせて行います。)

(郵送を希望する場合)郵送により通知

3.公開等の実施

(窓口での交付・閲覧を希望する場合)公開の日時に総務管財室(市役所5階)までお越しください。

(郵送を希望する場合)郵送により決定内容を記載した書面及び納付書を送付しますので、納付書を使用してお近くの金融機関で写しの郵送費用をお支払いしてください。お支払いが確認でき次第、公開文書を別途郵送いたします。

書面による請求(申出)

所定の請求書に住所・氏名・請求する情報の内容を書いて、総務管財室に提出してください。郵送、ファックスによる請求はできますが、電話や電子メールでの請求は受付できません。(郵送・ファックスによる請求の場合、請求内容が不明な場合は受付ができません。円滑な手続のため、事前に事務の所管課と請求内容の調整をお願いします)
事務の所管課が分からない場合など、情報公開手続に関するお問い合わせは総務管財室へ

請求書の様式
公開請求ができる人(上記参照)

その他の人

公開請求・申出の費用

公開請求・申出に係る手数料は、無料ですが、写しの交付については、次の実費を負担していただきます。

  • A 3版以下の大きさの用紙(モノクロ)写し1枚 10円(両面複写は1枚20円)
  • CD-R 1枚 100円   (注1)
  • DVD-R 1枚 150円 (注2)
  • その他の写し 実費相当額
  • 写しの送付 郵送料相当額

(注1)文書等をスキャナにより読み取ってできた電磁的記録の場合、文書が10枚を超えるときは、11枚目以降の文書1枚につき10円を加算する。
(注2)文書等をスキャナにより読み取ってできた電磁的記録の場合、文書が15枚を超えるときは、11枚目以降の文書1枚につき10円を加算する。
 

送付・問合せ先

〒594-8501 和泉市役所総務管財室
電話:0725-99-8105
ファックス:0725-45-9352

情報公開請求の流れ
審査請求の流れ

情報公開事務の手引

情報公開制度・個人情報保護制度の運用状況の詳細

過去5年分の運用状況は次のとおりです。

情報公開審査会答申

平成29年度答申第1号について、誤りが判明したため訂正しました。(平成30年6月18日)

この記事に関するお問い合わせ先

〒594-8501
大阪府和泉市府中町二丁目7番5号
和泉市 総務部 総務管財室
電話: 0725-99-8105(直通)
ファックス:0725-45-9352
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