行政不服審査制度

更新日:2024年04月16日

行政不服審査法に基づく審査請求制度について

審査請求制度(不服を申し立てる制度)について、行政から処分を受けたとき、又は何らかの処分を求めたにも関わらず期限内に何の処分もされなかった(不作為といいます。)ときに、その処分の内容や不作為に対して不服がある場合、行政に対して審査請求をすることができます。

 

行政不服審査法について、詳しくは下記総務省のページをご参照ください。

 

審査請求の流れについて

審査請求は、審査庁(市長がした処分は総務管財室)あてにしてもらうこととなります。

審査請求したい方は、処分を行った部署又は総務管財室までお申出ください。

 

具体的な審査請求の流れについては、下記をご参照ください。

審査請求をするには

審査請求をするためには、審査請求書を提出してもらう必要があります。

必要事項を記載の上、審査請求書を2部、総務管財室(市政情報コーナー)に提出してください。代理人の方が審査請求をする場合は、あわせて委任状も提出してください。

 

審査請求書、委任状のひながたと書き方は、下記をご参照ください。

標準審理期間について

行政不服審査法では、標準審理期間(審査請求があってからそれに対する回答(裁決といいます。)をするまでの標準的な期間)を定め、公にしておくこととされています。

本市でも標準審理期間を定めましたので、下記をご参照ください。

なお、期間については変更される場合があります。

審理員となるべき者の名簿について

行政不服審査法においては、処分に関与していないなど一定の要件を満たす「審理員」が審査請求の審理を行うことになります。
また、同法第17条では、審査庁となるべき行政庁は、審理員となるべき者の名簿(以下「審理員候補者名簿」という。)を作成するよう努めるとともに、これを作成したときは、公にすることとされています。
和泉市における審理員候補者名簿は、次のとおりです。

審理員候補者名簿
処分等の分類 審理員となるべき者
総務部に属する課等が行う処分全般 市長公室次長の職にある職員
上記以外の処分 総務部長の職にある職員

 

この記事に関するお問い合わせ先

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大阪府和泉市府中町二丁目7番5号
和泉市 総務部 総務管財室
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