畑を耕している土地に宅地並みの税金が課税されています。なぜですか。

更新日:2024年12月27日

答え

農地転用の手続きをした土地や宅地等に転用されるにあたって農地転用の手続きを必要としない農地は「宅地介在農地」となります。宅地介在農地は、通常の農地と違って農地法による規制を受けない土地になりますので宅地並みの評価・課税になります。

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大阪府和泉市府中町二丁目7番5号
和泉市 総務部 税務室 資産税担当
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