令和7年中に家を取りこわしました。令和7年度の固定資産税が課税されているのはなぜですか。

更新日:2024年04月01日

答え

固定資産税は、賦課期日(1月1日)現在に固定資産を所有している人に対して課税されます。したがって、令和7年1月1日に建っている家屋は、その後(1月2日以降)に取りこわしても令和7年度の固定資産税が課税されます。(月割りによる課税をすることはできません。)
取りこわしをされた場合は、税務室 資産税担当に届出書を提出してください。
ただし、法務局に滅失登記を申請された方は不要です。

 

申請書等は下記リンク先よりご覧ください。

この記事に関するお問い合わせ先

〒594-8501
大阪府和泉市府中町二丁目7番5号
和泉市 総務部 税務室 資産税担当
電話: 0725-99-8107(直通)
ファックス:0725-45-9352
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