所有地を令和6年12月に売買し令和7年2月に買主へ所有権移転しましたが令和7年度の固定資産税は誰に課税されますか。
答え
令和7年度の固定資産税は、あなた(売主)に課税されます。
固定資産税は、地方税法の規定により、賦課期日(毎年1月1日)現在の登記簿上の所有者に課税するものとされているからです。
なお、売却した物件に係る固定資産税の精算は、あなた(売主)と買主との間でのお話となります。
また、固定資産税には日割、月割の概念がなく、いつから起算するのか(1月からや4月から)の規定がありません。
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更新日:2024年04月01日