所有者や納税管理人が海外へ転出することになったのですが、何か必要な手続きはありますか。

更新日:2024年12月27日

所有者または納税管理人が、海外へ転出することになりました。届け出など、何か必要な手続きはありますか。

答え

納税管理人の設定もしくは変更の手続きが必要になります。詳しくは、税務室資産税担当へお問い合わせください。

海外転出される方へ (PDF:71.1KB)

 

申請書等は下記リンク先をご覧ください。

この記事に関するお問い合わせ先

〒594-8501
大阪府和泉市府中町二丁目7番5号
和泉市 総務部 税務室 資産税担当
電話: 0725-99-8107(直通)
ファックス:0725-45-9352
メールフォームでのお問い合わせ
このページに関するアンケート

より良いウェブサイトにするために、このページのご感想をお聞かせください。

このページの内容はわかりやすかったですか
わかりにくかった理由は何ですか(複数回答可)
このページは見つけやすかったですか
探しにくかった理由は何ですか(複数回答可)