売買・贈与・相続などにより所有者が変わります。名義変更するにはどのような手続きが必要ですか。
答え
登記物件の名義変更は法務局でのお手続きになります。法務局で名義変更された場合は、和泉市への届出の必要はありません。しかし、未登記家屋については税務室 資産税担当で名義変更の手続きが必要になります。詳しくは、法務局または税務室資産税担当までお問合せください。
申請書等は下記リンク先をご覧ください。
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更新日:2024年12月27日