消費税のインボイス制度について

更新日:2023年10月01日

インボイス制度が始まります

 令和5年10月1日から、消費税の仕入税額控除の方式としてインボイス制度(適格請求書等保存方式)が始まりました。インボイスを発行できるのはインボイス発行事業者(適格請求書発行事業者)に限られ、インボイス発行事業者となるためには、税務署長へ登録申請手続を行い、登録を受ける必要があります。

注:免税事業者は登録を受けるかどうかは任意であり、登録を受けると課税事業者として消費税の申告が必要になります。事業実態に合わせて、ご検討ください。

 

登録手続や制度に関するご質問等は、「軽減・インボイスコールセンター」までお願いいたします。

  • 専用ダイヤル 0120-205-553(無料)
  • 受付時間 午前9時から午後5時まで(土曜日・日曜日・祝日除く。)

 

インボイス制度(適格請求書等保存方式)とは

インボイス制度とは、消費税の複数税率に対応した仕入税額控除の方式で、仕入税額控除の適用を受ける要件として、原則、インボイス発行事業者(適格請求書発行事業者)が交付するインボイス(適格請求書)の保存が必要となります。

買い手は、消費税の仕入税額控除を受けるために、原則、インボイス発行事業者からインボイスの交付を受け、その保存等が必要となります。

また、売り手であるインボイス発行事業者は、原則、買い手である取引相手からの求めに応じてインボイスを交付しその写しの保存が必要となります。

 

インボイス(適格請求書)とは

インボイス(適格請求書)とは、売り手が買い手に対し正確な適用税率や消費税額等を伝えるものです。登録番号のほか、一定の事項が記載された請求書や納品書その他これらに類する書類やデータをいいます。

インボイスを交付することができるのは、税務署長の登録を受けたインボイス発行事業者に限られます。

 

和泉市はインボイス制度へ登録しています

和泉市におけるインボイス発行事業者の登録番号は、以下の番号となります。

和泉市の登録番号
和泉市 T6000020272191
和泉市病院事業 T7800020003052
和泉市水道事業 T8800020003051
和泉市公共下水道事業 T6800020002435
和泉市公共浄化槽事業 T9800020003050

 

インボイス制度に関して詳しくは、下記のバナーをクリックして国税庁のホームページ「インボイス制度特設サイト」をご覧ください。

インボイス特設サイトバナー

この記事に関するお問い合わせ先

〒594-8501
大阪府和泉市府中町二丁目7番5号
和泉市 総務部 税務室 市民税担当
電話: 0725-99-8108(直通)
ファックス:0725-40-2308
メールフォームでのお問い合わせ
このページに関するアンケート

より良いウェブサイトにするために、このページのご感想をお聞かせください。

このページの内容はわかりやすかったですか
わかりにくかった理由は何ですか(複数回答可)
このページは見つけやすかったですか
探しにくかった理由は何ですか(複数回答可)