令和6年4月1日から相続登記の申請が義務化されます
令和6年4月1日から、相続によって不動産を取得した相続人は、その取得を知った日から3年以内に相続登記の申請をすることが法律上義務付けられます。また、令和6年4月1日より前に相続した相続未登記の不動産も申請義務の対象となり、正当な理由がなく義務に違反した場合、10万円以下の過料が科されることがあります。
詳しくは、大阪法務局ホームページをご覧ください。
関連ページ
この記事に関するお問い合わせ先
- このページに関するアンケート
-
より良いウェブサイトにするために、このページのご感想をお聞かせください。
更新日:2024年02月21日