令和6年4月1日から相続登記の申請が義務化されます

更新日:2024年02月21日

令和6年4月1日から、相続によって不動産を取得した相続人は、その取得を知った日から3年以内に相続登記の申請をすることが法律上義務付けられます。また、令和6年4月1日より前に相続した相続未登記の不動産も申請義務の対象となり、正当な理由がなく義務に違反した場合、10万円以下の過料が科されることがあります。

詳しくは、大阪法務局ホームページをご覧ください。

関連ページ

この記事に関するお問い合わせ先

〒594-8501
大阪府和泉市府中町二丁目7番5号
和泉市 総務部 税務室 資産税担当
電話: 0725-99-8107(直通)
ファックス:0725-45-9352
メールフォームでのお問い合わせ
このページに関するアンケート

より良いウェブサイトにするために、このページのご感想をお聞かせください。

このページの内容はわかりやすかったですか
わかりにくかった理由は何ですか(複数回答可)
このページは見つけやすかったですか
探しにくかった理由は何ですか(複数回答可)