大阪府部落差別事象に係る調査等の規制等に関する条例を知っていますか。

更新日:2022年09月21日

 

10月は「大阪府部落差別事象に係る調査等の規制等に関する条例」啓発推進月間です。

この条例は、部落差別事象の発生を防止し、基本的人権を守るため、部落差別事象を引き起こすおそれのある個人や土地に関する事項の調査や報告等を規制しています。

部落差別につながるおそれのある調査の依頼をやめ、差別のない人権の尊重された社会を築いていきましょう。

また、戸籍・住民票は、原則として本人以外は弁護士や司法書士等が職務目的で入手することしかできません。委任状の偽造などによる不正取得は違法行為です。

皆さんのご理解とご協力をお願いします。

住民票等の写し等の第三者等交付に係る本人通知制度とは

この制度は、住民票の写しや戸籍謄本等を本人の代理人や第三者に交付した場合において、事前に登録していただいたいる本人に対し、その交付の事実を通知する制度です。このことにより、住民票の写し等の不正請求および不正取得による個人の権利の侵害の防止を図ろうとするものです。

この記事に関するお問い合わせ先

〒594-8501
大阪府和泉市府中町二丁目7番5号
和泉市 総務部 人権・男女参画室 人権・男女参画担当 人権政策グループ
電話: 0725-99-8115(直通)
ファックス:0725-45-3128
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