人権に関する三つの法律を知っていますか?

更新日:2024年06月01日

平成28年に差別の解消のための三つの法律が施行されました。国内でも互いの人権を尊重する社会づくりへの気運が高まっています。

これらの法律ができた背景や意義を正しく理解し、差別のない社会の実現のために、今後とも市民の皆様のより一層のご理解とご協力をお願いします。

 

障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律(障害者差別解消法)

国連の「障害者の権利に関する条約」の締結に向けた国内法制度の整備の一環として、すべての国民が、障がいの有無によって分け隔てられることなく、相互に人格と個性を尊重し合いながら共生する社会の実現に向け、障がいを理由とする差別の解消を推進することを目的として施行されました。障がいを理由とした不当な差別的取り扱いを禁止し、障がいがある方への合理的配慮を求めています。

障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律(障害者差別解消法)

本邦外出身者に対する不当な差別的言動の解消に向けた取組の推進に関する法律(ヘイトスピーチ解消法)

特定の国の出身者であること又はその子孫であることのみを理由に、日本社会から追い出そうとしたり、危害を加えようとするなどの一方的な内容の言動が、一般に「ヘイトスピーチ」と呼ばれています。このような不当な差別的言動をなくすための取組みについて定めています。

本邦外出身者に対する不当な差別的言動の解消に向けた取組の推進に関する法律(ヘイトスピーチ解消法)

部落差別の解消の推進に関する法律(部落差別解消推進法)

同和問題(部落差別)とは、日本社会の歴史的発展の過程で形づくられた身分階層構造に基づく差別により、日本国民の一部の人々が長い間、社会的、文化的に低位の状態を強いられ、日常生活の上で様々な差別を受けるなど、わが国固有の重大な人権問題です。今もなおこうした人々に対する差別発言、差別待遇等の事案のほか、差別的な内容の文書が送付されたり、インターネット上で差別を助長するような内容の書込みがされる事案が発生しています。このような差別をなくしていくための取組みについて定めています。

部落差別の解消の推進に関する法律(部落差別解消推進法)

 

各種人権擁護機関では、不当な差別や偏見等に遭った方からの人権相談を受付けています。困った時は、一人で悩まずに相談してください。相談は無料で、秘密は守りますのでご安心ください。

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