インターネット上の誹謗中傷やプライバシー侵害でお困りの方へ
情報流通プラットフォーム対処法について
総務省では、インターネット上の違法・有害情報の流通が社会問題となっていることを踏まえ、被害者救済と表現の⾃由という重要な権利・利益のバランスに配慮しつつ、プラットフォーム事業者等における円滑な対応が促進されるよう法制度を整備しました。
総務省 インターネット上の違法・有害情報に対する対応(情報流通プラットフォーム対処法)
インターネット上に自身の権利を侵害するような情報(プライバシー侵害、名誉毀損等)があった場合には、本人もしくは代理人(未成年者であれば親などの保護者、弁護士)からサイトの管理者等に対して削除の依頼をすることが可能です。
総務省 インターネット上の違法・有害情報に関してお困りの方へ
(注記)本ページ下部の図もご参照ください。
インターネット上での誹謗中傷に関する相談窓口
ゆう・ゆうプラザ総合生活相談(人権文化センター)≪面接相談・電話相談≫
日常生活相談、人権相談では、いじめ、お悩み、インターネット上のでの差別・誹謗中傷等についてもご相談を承ります。
月曜日~金曜日(年末年始・祝日を除く) 午前9時~午後5時15分
電話0725-30-4151 または ゆう・ゆうプラザ窓口にて受付(和泉市伯太町六丁目1番20号)
被害にあわれた場合の相談手順はこちらをクリックしてください(PNG:686.4KB)
大阪府インターネット誹謗中傷・トラブル相談窓口「ネットハーモニー」
大阪府が開設している相談窓口です。
大阪府インターネット誹謗中傷・トラブル相談窓口「ネットハーモニー」へはこちらをクリックしてください
違法・有害情報相談センター(総務省)
相談者自身で行う削除依頼の方法などを迅速にアドバイスします。
法務省「インターネット人権相談窓口」
削除依頼の方法などの助言に加え、法務局が事案に応じてプロバイダ等に対する削除要請を行います。
法務省「インターネット人権相談窓口」へはこちらをクリックしてください
誹謗中傷ホットライン(一般社団法人セーファーインターネット協会)
インターネット企業有志によって運営されています。ネットの誹謗中傷に対して、掲載されているサイトに利用規約等に沿った削除等の対応を促す通知を行います。
法テラス(日本司法支援センター)
国が設立した法的トラブル解決の総合案内所です。書き込んだ相手に賠償等を求めたいときなどに。
インターネット上の人権侵害 Q&A
Q1.誹謗中傷をするとどうなるの?
SNS上で根拠のない悪口を投稿すると、名誉毀損罪や侮辱罪などに問われたり、高額の慰謝料を請求されたりすることがあります。侮辱罪については、インターネット上の誹謗中傷など悪質な侮辱に厳正に対処するため、法定刑の引上げが行われ、令和4年(2022年)7月7日から施行されています。
法律の詳細については、法務省「侮辱罪の法定刑の引上げ Q&A」を参照。
法務省「侮辱罪の法定刑の引上げ Q&A」へはこちらをクリックしてください
また、自らそのような投稿をしなくても、再投稿(注記)などで拡散した場合も同じです。匿名だからといって何を言ってもいいわけではありません。技術的に投稿の発信者は特定できると肝に銘じておきましょう。
SNSは、思ったことを気軽に投稿できたり、共感したりして見知らぬ他人とのコミュニケーションの輪を広げてくれる一方で、他人への誹謗中傷、無責任なうわさ、個人のプライバシー情報などを広げてしまうおそれもあります。リアルな生活と同じようにルールやモラルを守り、SNSの正しい利用を心がけましょう。
誹謗中傷を投稿する人の中には、「テレビやネットでの言動が気に入らない」「反道徳的な行為を許せない」「正義感からやった」などと主張する人もいますが、有名人やタレントであっても相手の人格を否定又は攻撃する投稿や拡散が許されるわけではありません。
(注記)再投稿:共感したり気に入ったりした情報をそのまま投稿して他者に広める行為。SNSサービスにより、「リツイート」、「リグラム」、「リポスト」など名称が異なります。
Q2.誹謗中傷を投稿、拡散しないためには?
SNSの向こう側にいるのは一人の生身の人間です。もし、自分が同じことを言われたらどう感じるか、投稿する前に考える必要があります。
また、誰かが投稿した誹謗中傷に、安易に同調したり、拡散したりしていませんか。あなたの行為が知らず知らずのうちに、他人を傷つけているかもしれません。「目立つ存在なんだから仕方ない」という主張は通用しません。相手が芸能人や有名人であっても、SNS上での誹謗中傷は許されません。
他人を傷つけないためにも、次のようなことに注意する必要があります。
(1)誹謗中傷と批判意見は違う
相手の人格を否定又は攻撃する言い回しは、批判ではなく誹謗中傷です。また、他人の投稿を安易に再投稿したりしないようにしましょう。投稿された内容を正しく見極め、慎重に投稿や再投稿しましょう。
(2)匿名でも特定されます
対面や実名では言えないような攻撃的な表現は、SNSでも避けましょう。たとえ匿名の投稿であっても、技術的に投稿の発信者を特定することができるため、民事上・刑事上の責任を問われる可能性があります。匿名だからといって、何を言ってもいいというわけではありません。
(3)カッとなったとしても時間を置いて
投稿が炎上したり訴えられたりした後に、「あんな投稿しなければよかった」と悔やんでも時間は戻せません。勢いですぐに送信せず、一度時間を置いて投稿を見直すような習慣をつけましょう。また、ネットから離れ、誰かと話して気分転換をすることもおすすめです。
Q3.もし自分が誹謗中傷を受けたときは?
SNS上で言い争ってしまうと、さらに悪化する可能性があります。まず冷静に、次のような対処をしましょう。
- ミュートやブロックなどで、相手を「見えなくする」
- SNS事業者に誹謗中傷の投稿削除を依頼する
- 信頼する人や公的な相談窓口に相談する
また、炎上すると、世の中の全ての人が、あなたを攻撃しているように思えるかもしれませんが、大多数の意見ではありません。令和元年度版の情報通信白書の研究結果によれば、炎上投稿に直接参加する人は、ごく限られた一部の悪意を持つ人だけです。
(1)ミュートやブロックなどで「見えなくする」
「ミュート」や「ブロック」などのSNS内の機能を使い、深く傷つく前に「見えなくする」ことをおすすめします。ミュートとは、相手に知られずに投稿を非表示にするもの、ブロックとは誹謗中傷してくる相手とのつながり自体を断つものです。また、返信やコンタクトができる相手を制限できる機能もあります。それぞれ、名称や操作方法などはサービスやアプリによって異なりますので、調べて確認しながら使ってみてください。
(2)SNS事業者に誹謗中傷の投稿削除を依頼する
- 可能な状況であれば、投稿者に削除してほしいと連絡してみる(無理は禁物)
- 該当する投稿のURLやアドレスのメモをとる 画面(=スクリーンショット)や動画の保存もする
- 「通報」「報告」「お問い合わせ」などSNS事業者に削除依頼ができるページやメニューを探す
- フォームに従って必要な選択・入力を行い、漏れがないか内容を確認し、送信する
ミュートやブロック、削除依頼だけでは解決しない場合、匿名の発信者を特定して損害賠償請求などを行うことも可能です。法律の改正により、令和4年(2022年)10月1日より情報開示の手続きが簡易・迅速になります。
(3)信頼する人や公的な相談窓口で相談する
SNSなどで誹謗中傷を受けて困ったとき、傷ついて辛いときは、一人で抱え込まず、相談しましょう。
電話、メール、SNS、Webチャットなどを使って、誰にも知られずに相談できます。
(出典:政府広報オンライン)

この記事に関するお問い合わせ先
〒594-8501
大阪府和泉市府中町二丁目7番5号
和泉市 総務部 人権・男女参画室 人権・男女参画担当 人権政策グループ
電話: 0725-99-8115(直通)
ファックス:0725-45-3128
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更新日:2025年09月17日