浄化槽をお使いのみなさまへ
浄化槽は「適切な維持管理」が必要です
浄化槽は、微生物の働きを利用して汚水を処理する装置です。
微生物が活動しやすい環境を保つよう、適正に維持管理することが大切です。
使い方を誤ったり、維持管理が適正に行われないと放流先の水質が悪化したり、悪臭が発生してしまうことがあります。
浄化槽をお使いのみなさまには、良好な処理水質を確保するため、「保守点検」、「清掃」、「定期検査」を実施することが浄化槽法により義務付けられています。
項目 | 内容 | 回数 | 方法 |
---|---|---|---|
保守点検 | 装置や機械の調整、修理、消毒剤の補給など | 3か月に1回以上(年4回以上) | 大阪府知事の登録をうけた保守点検業者に委託してください。 |
清掃 | 汚泥の引き抜き、洗浄、掃除 | 年1回以上 | 市長の許可をうけた清掃業者に委託してください。 |
定期検査 | 浄化槽が適正に機能し、放流水の水質に問題がないかチェックする浄化槽法に基づく検査 | 年1回 | 大阪府知事指定検査機関に依頼してください。 一般社団法人大阪府環境水質指導協会 検査課 電話 072-257-3531 |
- 「保守点検」の回数は、処理方式等によって異なる場合があります。
- 「保守点検」、「清掃」は、設置者(管理者)が専門的な技術をもっていないことが多く、その場合は専門の業者に委託し、実施してください。
- 大阪府知事の登録をうけた保守点検業者の一覧は、下記のリンク「大阪府/浄化槽保守点検業登録業者名簿について」を参照してください。
浄化槽の清掃
浄化槽の清掃は、下記の業者に委託してください。
業者名 | 電話番号 | 許可区域 |
---|---|---|
株式会社金楽商事 | 0725-54-1111 | 市内全域 |
株式会社和泉衛生 | 0725-41-0453 | 市内全域 |
株式会社丸岡 | 0725-45-2300 | 市内全域 |
有限会社本多衛生 | 0725-45-6300 | 市内全域 |
車谷環境設備株式会社 | 0725-33-7378 | 国道26号の西側(海側)の富秋町三丁目及び池上町四丁目の区域 |
浄化槽は正しく使いましょう
浄化槽の中では、水を浄化する多数の微生物が生きています。
これらの微生物が活動しやすい環境を保つため、浄化槽をお使いのみなさまは、以下の事項を守ってください。
- トイレの洗浄水は、十分な水を流してください。
水量が多くても少なくても微生物の働きが悪くなります。 - 送風機(ブロワ)の電源は切らないでください。
空気がなくなると、微生物が死んでしまいます。 - トイレにトイレットペーパー以外の異物を流さないでください。
つまりの原因となります。 - 台所から、野菜くずや天ぷら油などを流さないでください。
つまりや微生物の働きが悪くなる原因となります。 - 浄化槽のマンホールの上に、物を置かないでください。
点検や清掃など、管理をすることができません。 - トイレやお風呂の掃除には強力な薬剤を使わず、量も適正に使ってください。
塩酸などを使うと、微生物が死んでしまうことがあります。
浄化槽に関する各種届出
大阪版地方分権推進制度により、浄化槽法の事務が市に移譲されました。下記の報告書および届出書は下水道整備課に提出してください。
浄化槽を使い始めたら
新築またはリフォームなどにより浄化槽の使用を開始した場合、その日から30日以内に「浄化槽使用開始報告書」を提出してください。
浄化槽を管理する人が変更になったら
引越しなどで浄化槽を管理する人に変更があった場合、その日から30日以内に「浄化槽管理者変更報告書」を提出してください。
また、501人槽以上の浄化槽を使用している場合は「浄化槽技術管理者変更報告書」も提出してください。
浄化槽を使わなくなったら
公共下水道への接続や住宅等の取り壊しにより浄化槽の使用を廃止した場合、その日から30日以内に「浄化槽使用廃止届出書」を提出してください。
また、海外出張や家屋の売却などにより長期間、浄化槽の使用を休止する場合は御相談ください。
浄化槽維持管理等関係書類
和泉市浄化槽維持管理指導要領 (PDFファイル: 196.6KB)
様式1_浄化槽使用開始報告書 (PDFファイル: 125.5KB)
様式2_浄化槽技術管理者変更報告書 (PDFファイル: 18.6KB)
様式3_浄化槽管理者変更報告書 (PDFファイル: 18.4KB)
様式第一号の三_浄化槽使用廃止届出書 (PDFファイル: 25.7KB)
様式第一号_浄化槽使用休止届出書 (PDFファイル: 67.7KB)
様式第一号の二_浄化槽使用再開届出書 (PDFファイル: 57.4KB)
(注意)コロナウイルス感染拡大防止の観点から、浄化槽に関する協議や申請における来庁機会を削減するために、「様式1 浄化槽使用開始報告書」「様式2 浄化槽技術管理者変更報告書」「様式3 浄化槽管理者変更報告書」「様式第一号の三 浄化槽使用廃止届出書」「様式第一号 浄化槽使用休止届出書」「様式第一号の二 浄化槽使用再開届出書」については郵送による申請を受付しております。この対応について継続して実施しますので、必要書類などをご確認のうえ、下記の連絡先までご郵送ください。
更新日:2022年08月18日