排除汚水量の認定

更新日:2023年11月29日

水道水以外の水(例:井戸水、工業用水等)を使用した場合

水道水以外の水を使用し、下水道へ放流する場合は申請が必要です

 

減量の認定について

下水道使用料の算定根拠となる排除汚水量の認定は、通常、水道水の使用水量を公共下水道への排除汚水量とみなしていますが、減量の認定の基準に適合すれば、排除汚水量を減量することができます。減量の認定のためには、申請が必要です。

この記事に関するお問い合わせ先

〒594-0041
大阪府和泉市いぶき野五丁目4-11
和泉市 上下水道部 お客さまサービス課 水洗化促進係
電話: 0725-99-8150(直通)
ファックス:0725-55-5600
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