特定歴史公文書の利用案内
特定歴史公文書について
市の公文書のうち、保存期間を満了した後、市政と市民生活の変遷を検証する上で重要な公文書は、特定歴史公文書として教育委員会において永久保存されます。
特定歴史公文書の利用(閲覧等)は、事前申請を原則とし、教育委員会が利用に供することを決定した場合は、指定された日時その他の条件のもと、行うことができます。
利用の申請方法
特定歴史公文書の利用を希望される方は、次の様式をいずみの国歴史館又は文化遺産活用課の窓口に、メール、ファックス(いずみの国歴史館:0725-53-0802 文化遺産活用課:0725-41-0599)又は持参により提出してください。
つぎの1~5に該当する方は、特定歴史公文書利用請求書を提出してください。
- 市内に住所を有する方
- 市内の事務所又は事業所に勤務する方
- 市内の学校に在学する方
- 市内の事務所又は事業所を有する個人及び法人その他の団体
- 市の行政に利害関係を有する方
それ以外の方は、特定歴史公文書利用申出書を提出してください。
様式
・特定歴史公文書利用請求書(様式)(Wordファイル:15.8KB)
・特定歴史公文書利用申出書(様式)(Wordファイル:20.1KB)
特定歴史公文書の目録は、和泉市デジタルアーカイブ(外部サイト)に掲載しています。
送付先のメールアドレス
この記事に関するお問い合わせ先
〒594-8501
大阪府和泉市府中町二丁目7番5号
和泉市 教育委員会生涯学習部 文化遺産活用課
電話: 0725-99-8163(直通)
ファックス:0725-41-0599
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更新日:2026年04月01日