特定歴史公文書の利用案内

更新日:2026年04月01日

特定歴史公文書について

市の公文書のうち、保存期間を満了した後、市政と市民生活の変遷を検証する上で重要な公文書は、特定歴史公文書として教育委員会において永久保存されます。

特定歴史公文書の利用(閲覧等)は、事前申請を原則とし、教育委員会が利用に供することを決定した場合は、指定された日時その他の条件のもと、行うことができます。

利用の申請方法

特定歴史公文書の利用を希望される方は、次の様式をいずみの国歴史館又は文化遺産活用課の窓口に、メールファックス(いずみの国歴史館:0725-53-0802 文化遺産活用課:0725-41-0599)又は持参により提出してください。

つぎの1~5に該当する方は、特定歴史公文書利用請求書を提出してください。

  1. 市内に住所を有する方
  2. 市内の事務所又は事業所に勤務する方
  3. 市内の学校に在学する方
  4. 市内の事務所又は事業所を有する個人及び法人その他の団体
  5. 市の行政に利害関係を有する方

それ以外の方は、特定歴史公文書利用申出書を提出してください。

様式

特定歴史公文書利用請求書(様式)(Wordファイル:15.8KB) 
特定歴史公文書利用申出書(様式)(Wordファイル:20.1KB)

特定歴史公文書の目録は、和泉市デジタルアーカイブ(外部サイト)に掲載しています。

送付先のメールアドレス

この記事に関するお問い合わせ先

〒594-8501
大阪府和泉市府中町二丁目7番5号
和泉市 教育委員会生涯学習部 文化遺産活用課
電話: 0725-99-8163(直通)
ファックス:0725-41-0599
メールフォームでのお問い合わせ

このページに関するアンケート

より良いウェブサイトにするために、このページのご感想をお聞かせください。

このページの内容はわかりやすかったですか
わかりにくかった理由は何ですか(複数回答可)
このページは見つけやすかったですか
探しにくかった理由は何ですか(複数回答可)