和泉市文書管理委員会の概要
設置根拠
和泉市公文書の管理等に関する条例(令和6年和泉市条例第11号)
関係規則
和泉市文書管理委員会規則(令和6年和泉市教育委員会規則第10号)
設置期間
令和6年4月1日(条例及び規則の施行日)から現在まで
役割(所管事項)
- 実施機関が教育委員会へ移管の措置をとるべき公文書を判断する際の基準について、教育委員会がこれを制定し、又は改廃しようとするときに、教育委員会からの諮問に応じる。(条例第7条第2項)
- 特定歴史公文書の利用請求に対する、教育委員会による決定又は利用請求に係る不作為について、行政不服審査法の規定に基づく審査請求があった場合に、教育委員会からの諮問に応じる。(条例第21条)
- 教育委員会が特定歴史公文書を廃棄するときに、教育委員会からの諮問に応じる。(条例第24条第2項)
- その他、公文書の管理等に関する重要な事項について、市長又は教育委員会の諮問に応じて調査審議するとともに、意見を述べることができる。(条例第25条第2項)
委員の人数
5人以内(条例第26条第1項)
委員の任期
2年(再任あり)(条例第26条第3項及び第4項)
この記事に関するお問い合わせ先
〒594-8501
大阪府和泉市府中町二丁目7番5号
和泉市 教育委員会生涯学習部 文化遺産活用課
電話: 0725-99-8163(直通)
ファックス:0725-41-0599
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更新日:2024年04月30日