和泉市文化財保護審議会の概要
設置根拠
和泉市文化財保護条例(平成8年和泉市条例第14号)
設置期間
平成8年10月29日(条例の施行日)から現在まで
役割(所掌事務)
和泉市教育委員会の諮問に応じて、文化財の保存及び活用に関する重要事項を調査審議し、これらの事項に関して和泉市教育委員会に意見を述べることができる。(条例第41条)
委員の人数
10人以内。特別の事項を調査審議するため必要があるときは、審議会に特別委員を置くことができる。(条例第42条)
委員の任期
2年(再任あり)(条例第44条第1項)
この記事に関するお問い合わせ先
〒594-8501
大阪府和泉市府中町二丁目7番5号
和泉市 教育委員会生涯学習部 文化遺産活用課
電話: 0725-99-8163(直通)
ファックス:0725-41-0599
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更新日:2024年04月30日