建築予定の土地が埋蔵文化財包蔵地に入っているのですが、法的な手続きを教えてください。

更新日:2021年05月06日

答え

文化財保護法93条に基づき、発掘届の提出が必要です。着工の60日前までに文化遺産活用課に2部提出してください。工事の内容によっては発掘調査が必要となる場合もあります。なお、申請書類は、和泉市役所5階文化遺産活用課窓口で配布しているほか、大阪府ホームページからダウンロードできます。

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