埋蔵文化財包蔵地に関する手続について
届出書の提出
和泉市内の周知の埋蔵文化財包蔵地において、土木工事などを行う際は、文化財保護法第93条に基づき、工事着工日の60日前までに、「周知の埋蔵文化財包蔵地内で土木工事などを行う際の届出書」2部を、文化遺産活用課にご提出ください。工事の内容によっては、発掘調査が必要となります。
「周知の埋蔵文化財包蔵地内で土木工事などを行う際の届出書」は、市役所5階の文化遺産活用課で配布しているほか、大阪府ホームページ(下記リンク)からダウンロードも可能です。
市内の埋蔵文化財包蔵地の照会について
市内の埋蔵文化財包蔵地の照会は、市役所5階の文化遺産活用課の窓口で行っております。
なお、埋蔵文化財包蔵地は、大阪府地図情報システムでも確認可能です。
1、地図情報システムとは(下記リンク)より、 「利用規約について」をご確認のうえ、注意事項・利用規約に同意して利用するをクリックしてください。
2、画面左側にある「共通」タブの「地形図(電子国土)」にチェックを入れ、「主題図」タブの文化財地図「埋蔵文化財」「届出不要」にチェックを入れます。
3、「埋蔵文化財包蔵地」が緑色で表示され、そのうち「届出不要」が網目で表示されます。
新型コロナウイルス感染拡大防止に向けた取り組み
「周知の埋蔵文化財包蔵地内で土木工事などを行う際の届出書」2部の提出は、郵送でも受け付けております。ご連絡先を明記の上、文化遺産活用課宛にご送付ください。
市内の埋蔵文化財包蔵地の照会は、メール・ファックス・郵送でも受け付けております。ご連絡先を明記の上、届出地の住所・地番を記したものおよび届出地を示した2500分の1程度の地図を、文化遺産活用課宛にご送付ください。
この記事に関するお問い合わせ先
〒594-8501
大阪府和泉市府中町二丁目7番5号
和泉市 教育委員会生涯学習部 文化遺産活用課
電話: 0725-99-8163(直通)
ファックス:0725-41-0599
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更新日:2021年06月10日