育成医療

更新日:2020年03月02日

内容

自立支援医療(育成医療)の指定を受けている医療機関で、身体上の障がいを軽減し、日常生活を容易にするための治療を受ける際に要する医療費の自己負担額を軽減する制度です。

注意事項を必ずご一読していただき、不明点がありましたら、障がい福祉課までお問い合わせください。

<注意>

・自立支援医療(育成医療)は、都道府県知事等が指定する指定自立支援医療機関でしか行えません。

・自立支援医療(育成医療)は、原則事前申請です。

対象者

身体障がい児(18歳未満)    身体障がい者手帳は、必ずしも必要ではありません。

所得区分について

自己負担は原則1割です。ただし、1か月あたりの負担が増えすぎないよう、課税状況に応じた支払いの負担上限月額が設けられています。

所得が一定以上の人は、自立支援医療(育成医療)の対象外になる可能性があります。申請される場合は、一度窓口までご来庁ください。

負担上限月額一覧表は、下記です。

負担上限月額一覧表

世帯の所得区分(注1)

自己負担額上限月額

生活保護

生活保護世帯

0円

低所得1

市民税非課税世帯

受給者の年間収入(注2)が80万円以下

2,500円

低所得2

受給者の年間収入(注2)が80万円を超える

5,000円

 

重度かつ継続(注3)に該当しない

重度かつ継続(注3)に該当する

中間所得1

市民税課税世帯

世帯の市民税所得割額の合計が33,000円未満

5,000円

5,000円

中間所得2

世帯の市民税所得割額の合計が33,000円以上235,000円未満

10,000円

10,000円

一定所得以上

世帯の市民税所得割額の合計が235,000円以上

公費負担対象外

20,000円

(注4)

注1:自立支援医療を受ける人が属する「世帯」の市民税課税状況等により判断します。世帯の単位は、住民票上の家族ではなく、同じ医療保険に加入している家族を自立支援医療の「世帯」とします。

注2:収入とは地方税法に規定する合計所得金額と、所得税法に規定する公的年金等の収入金額、障がい年金・遺族年金・特別児童扶養手当等の受給額を合計した額をいいます。

注3:重度かつ継続とは下記のいずれかに該当する方です。

1. じん臓(透析または腎移植)、肝臓(肝移植後の抗免疫療法に限る)、心臓(心移植後の抗免疫療法に限る)、小腸、免疫機能障害

2. 医療保険多数該当(直近1年間に高額療養制度の適用が3回以上)

注4:世帯の市民税所得割額の合計が235,000円以上の場合は原則対象外です。ただし、重度かつ継続に該当する限り、経過措置(令和6年3月31日まで)により対象となります。

自立支援医療(育成医療)支給認定申請に必要なもの

  • 育成医療 申請書
  • 育成医療 同意書兼世帯状況申出書
  • 育成医療 意見書
  • 健康保険証の写し
  • マイナンバーがわかるもの

必要書類は、下記よりダウンロードしてください。

 

この記事に関するお問い合わせ先

〒594-8501
大阪府和泉市府中町二丁目7番5号
和泉市 福祉部 障がい福祉課
電話: 0725-99-8133(直通)
ファックス:0725-44-0111
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