自立支援医療費(精神通院)

更新日:2020年03月02日

内容

自立支援医療(精神通院)の指定を受けている医療機関で、在宅精神障がい者の医療の確保を容易にするための治療を受ける際に要する医療費の自己負担額を軽減する制度です。

注意事項を必ずご一読していただき、不明点がありましたら、障がい福祉課までお問い合わせください。

<注意>

  • 自立支援医療(精神通院)は、都道府県知事等が指定する指定自立支援医療機関でしか行えません。
  • 所得等の申告をされていない場合及び無保険の場合は一定所得以上での決定または支給認定の対象外となりますので、支給認定をするには申告していただき保険に加入していることが必要となります。

所得区分について

自己負担は原則1割です。ただし、1か月あたりの負担が増えすぎないよう、所得状況に応じた支払いの負担上限月額が設けられています。

所得が一定以上の人は、自立支援医療(精神通院)の対象外になる可能性があります。申請される場合は、一度窓口までご来庁ください。

負担上限月額一覧表は、下記です。

負担上限月額一覧表

世帯の所得区分(注1)

自己負担額上限月額

生活保護

生活保護世帯

0円

低所得1

市民税非課税世帯

受給者の年間収入(注2)が80万円以下

2,500円

低所得2

受給者の年間収入(注2)が80万円を超える

5,000円

 

重度かつ継続(注3)に該当しない

重度かつ継続(注3)に該当する

中間所得1

市民税課税世帯

世帯の市民税所得割額の合計が33,000円未満

医療保険の自己負担限度額

5,000円

中間所得2

世帯の市民税所得割額の合計が33,000円以上235,000円未満

医療保険の自己負担限度額

10,000円

一定所得以上

世帯の市民税所得割額の合計が235,000円以上

公費負担対象外

20,000円

注1:自立支援医療を受ける人が属する「世帯」の市民税課税状況等により判断します。世帯の単位は、住民票上の家族ではなく、同じ医療保険に加入している家族を自立支援医療の「世帯」とします。

注2:収入とは地方税法に規定する合計所得金額と、所得税法に規定する公的年金等の収入金額、障がい年金・遺族年金・特別児童扶養手当等の受給額を合計した額をいいます。

注3:重度かつ継続とは下記のいずれかに該当する人です。

1. 統合失調症、気分障害(躁病・躁うつ病・うつ病)、てんかん、認知症等の器質性精神障がい、薬物関係障がい(依存症等)の人。(主たる病名のICDコードが「F00~F39またはG40」に該当する人)

2. 3年以上の精神医療の経験を有する医師により、入院によらない計画的かつ集中的な精神医療を継続的に要すると判断された人

3. 自立支援医療の申請日から過去1年以内に、3月以上高額療養費の支払が発生した人

自立支援医療(精神通院)支給認定申請に必要なもの

新規申請の場合

  • 精神通院 申請書
  • 精神通院医療用診断書
    注意:精神通院医療用診断書は病状に変化がなければ2年に1回の提出となります。病状の確認については通院中の病院に確認して下さい。ただし、精神障がい者保健福祉手帳(以下「手帳」という。)と精神通院を同時に申請される場合は、手帳の診断書のみで、精神通院医療用診断書は必要ありません。
  • 精神通院 同意書兼世帯状況申出書
  • 健康保険証の写し
  • マイナンバーがわかるもの

継続申請の場合

  • 精神通院 申請書
  • 精神通院医療用診断書(病状に変化がなければ2年に1回になります。病状の確認については通院中の病院に確認してください。)
    注意:精神通院医療用診断書は病状に変化がなければ2年に1回の提出となります。病状の確認については通院中の病院に確認して下さい。ただし、手帳と精神通院を同時に申請される場合は、手帳の診断書のみで、精神通院医療用診断書は必要ありません。
  • 精神通院 同意書兼世帯状況申出書
  • 健康保険証の写し
  • 受給者証

保険・所得区分の変更の場合

  • 精神通院 申請書
  • 精神通院 同意書兼世帯状況申出書
  • 健康保険証の写し
  • 受給者証

医療機関の変更・追加の場合

  • 精神通院 申請書
  • 受給者証

他の都道府県(大阪市・堺市を含む)からの転入の場合

  • 精神通院 申請書
  • 精神通院 同意書兼世帯状況申出書
  • 市町村民税課税証明書(生活保護受給者は生活保護受給証明書)
    注意:マイナンバーにより所得情報を取得できる場合は不要です。
  • 健康保険証の写し
  • 受給者証
  • マイナンバーがわかるもの

大阪府内(大阪市・堺市を除く)からの転入の場合

  • 精神通院 記載事項変更届
  • 受給者証

受給者証の破損・汚損・紛失の場合

  • 精神通院 再交付申請書
  • 受給者証(破損・汚損の場合)

この記事に関するお問い合わせ先

〒594-8501
大阪府和泉市府中町二丁目7番5号
和泉市 福祉部 障がい福祉課
電話: 0725-99-8133(直通)
ファックス:0725-44-0111
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