精神通院
精神通院
内容
精神通院の指定を受けている医療機関で、在宅精神障がい者の医療の確保を容易にするため、治療費の一部を公費負担する制度です。ただし、原則として医療費の1割が自己負担となります。また、所得に応じて負担の上限月額が定められています。なお、一定所得以上の場合は、疾病の状況により制度の対象外になることがあります。
自立支援医療費(精神通院)支給認定申請に必要なもの
新規申請の場合
- 申請書
- 自立支援医療診断書
注意:自立支援医療診断書は病状に変化がなければ2年に1回の提出となります。病状の確認については通院中の病院に確認して下さい。ただし、手帳と自立支援医療を同時に申請される場合は、手帳の診断書のみで、自立支援医療診断書は必要ありません。 - 同意書
- 健康保険証
継続申請の場合
- 申請書
- 自立支援医療診断書(病状に変化がなければ2年に1回になります。病状の確認については通院中の病院に確認してください。)
注意:自立支援医療診断書は病状に変化がなければ2年に1回の提出となります。病状の確認については通院中の病院に確認して下さい。ただし、手帳と自立支援医療を同時に申請される場合は、手帳の診断書のみで、自立支援医療診断書は必要ありません。 - 同意書
- 健康保険証
- 受給者証
保険・所得区分の変更の場合
- 申請書
- 同意書
- 健康保険証
- 受給者証
医療機関の変更・追加の場合
- 申請書
- 受給者証
他の都道府県(大阪市・堺市を含む)からの転入の場合
- 申請書
- 市町村民税課税証明書(生活保護受給者は生活保護受給証明書)
- 健康保険証
- 受給者証
- 同意書
氏名・住所(大阪市・堺市を除く大阪府内の転居)の変更の場合
- 記載事項変更届
- 受給者証
受給者証の破損・汚損・紛失の場合
- 再交付申請書
- 受給者証(破損・汚損の場合)
注意事項
所得等の申告をされていない場合及び無保険の場合は支給認定の対象外となりますので、支給認定をするには申告していただき保険に加入していることが必要となります。
この記事に関するお問い合わせ先
〒594-8501
大阪府和泉市府中町二丁目7番5号
和泉市 福祉部 障がい福祉課
電話: 0725-99-8133(直通)
ファックス:0725-44-0111
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更新日:2020年03月02日