訪問看護利用料助成
訪問看護利用料助成制度は平成30年3月31日をもって制度終了となりました。
平成30年4月1日からは、重度障がい者医療と老人医療(経過措置対象者のみ)の対象である全ての方が、訪問看護(医療保険分)の助成を受けることができるようになります。
助成内容については、重度障がい者医療費助成制度をご確認ください。
ただし、下記の対象者で平成30年3月31日までの訪問看護(医療保険分)の領収書が手元にある場合は、償還申請を行える場合がありますので、下記までお問い合わせください。
対象者
- 身体障がい者手帳1級または2級をお持ちの人
- 療育手帳Aをお持ちの人
- 療育手帳B1及び身体障がい者手帳をお持ちの人
- 訪問看護指示書において「装着・使用医療機関等」の項目に該当する4歳未満の人
上記1.2.3.4のいずれかに該当し、和泉市内に住所があり、各種健康保険に加入している人でかつ前年(1月から6月までの間は前々年)の本人所得が462万1千円(単身者の場合)以下の人。
この記事に関するお問い合わせ先
〒594-8501
大阪府和泉市府中町二丁目7番5号
和泉市 福祉部 障がい福祉課
電話: 0725-99-8133(直通)
ファックス:0725-44-0111
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更新日:2020年03月02日