重度障がい者医療費助成制度
内容
重度の障がい等のある人が、健康保険証を使って病院、診療所、院外薬局、訪問看護ステーションなどを利用したときに負担する健康保険の自己負担金から一部自己負担金を控除した額を助成する制度です。
注意事項を必ずご一読していただき、不明点がありましたら、障がい福祉課までお問い合わせください。
なお、重度障がい者医療証の交付については、障がい福祉課または和泉シティプラザ出張所へ申請してください。
<注意>
- 大阪府内の医療機関にかかるときは、健康保険証と併せて重度障がい者医療証を医療機関の窓口に提示してください。
- 大阪府外の医療機関にかかるときは、医療証は適用されませんので健康保険の自己負担金を支払った後、市に還付の申請をしてください。
- 健康保険の対象とならないもの(健康診断、予防接種、薬の容器代、差額ベッド代、病衣・おむつ代、診断書等の文書料、200床以上の病院に紹介状なしでかかった場合の初診や再診に係る選定療養など)については自己負担となります。
- 入院時の食事療養や生活療養にかかる自己負担(標準負担額)は助成対象外です。
対象者
和泉市に住民登録があり、年齢に関係なく次の1から4のすべてに該当する人
- 下記のいずれかに該当する人
- 身体障がい者手帳1級または2級
- 療育手帳A判定
- 療育手帳B1判定と身体障がい者手帳の両方を所持している
- 精神障がい者保健福祉手帳1級
- 「特定医療費(指定難病)受給者証」または、「特定疾患医療受給者証」を所持し、障がい年金1級相当または特別児童扶養手当1級に該当
- 健康保険に加入している人
- 所得制限内の人
扶養人数 | 所得制限額 |
---|---|
0人 | 472万1千円以下 |
1人 | 510万1千円以下 |
2人 | 548万1千円以下 |
- 扶養人数が1人増すごとに38万円を加算
- 老人扶養親族1人につき10万円を加算
- 特定扶養親族等1人につき25万円を加算
- 下記に該当しない人
- 生活保護を受けている人
- その他国等の公費負担によって、医療費の全額支給を受けることができる人
- 住所地特例の適用により、和泉市以外で重度障がい者医療の対象となる人
医療証交付申請に必要なもの
- 以下のいずれかひとつ
- 身体障がい者手帳1級または2級
- 療育手帳A判定
- 療育手帳B1判定と身体障がい者手帳
- 精神障がい者保健福祉手帳1級
- 特定医療費(指定難病)受給者証または特定疾病医療受給者証と、1級の障がい年金証書または1級の特別児童扶養手当証書
- 対象者の健康保険証
- 申請者の印鑑
- 和泉市外からの転入者は前年中(1月から6月は前々年)の所得証明書
一部自己負担金について
1つの病院、診療所、院外薬局、訪問看護ステーションなどを利用されたときは、それぞれ1日500円を限度に一部自己負担金が必要です。なお、同じ医療機関でも「医科と歯科」「入院と通院」は別の医療機関扱いになり、それぞれ一部自己負担金が必要です。
また、治療用装具についても医師意見書の枚数単位で一部自己負担金が必要です。
医療費の償還について
助成対象者一人あたりの負担限度額を1か月あたり「3,000円」とし、「3,000円」を超えて支払った一部自己負担金(健康保険適用分のみ対象)については、事前に障がい福祉課へ口座登録をしていただくことで、市からお返し(自動償還)します。
一部自己負担金計算例
A 病院(通院・3日間)
- 1日目:500円
- 2日目:500円
- 3日目:500円
合計:1,500円(注釈1)
A 病院(入院・5日間)
- 1日目:500円
- 2日目:500円
- 3日目:500円
- 4日目:500円
- 5日目:500円
合計:2,500円(注釈2)
B 歯科医院(通院・3日間)
- 1日目:500円
- 2日目:500円
- 3日目:500円
合計:1,500円(注釈3)
(例)(注釈1)1,500円+(注釈2)2,500円+(注釈3)1,500円=5,500円:1か月の一部自己負担金の合計
5,500円−3,000円(1か月あたりの負担限度額)=2,500円
上記(例)のような場合は、2,500円をお返し(自動償還)します。
医療費の還付について
次の場合は自動償還ができないため、還付申請に必要なものをお持ちのうえ、障がい福祉課又は和泉シティプラザ出張所で申請してください。(健康保険適用の医療費に限ります)
- 大阪府外で受診したとき
- やむを得ない理由により医療証を提示せずに受診したとき
- 治療用装具(コルセットなど)を作ったとき
- 国の公費負担医療制度で発生する自己負担金が、一部自己負担金を超えたとき
医療費還付申請に必要なもの
- 重度障がい者医療証
- 健康保険証の写し
- 領収書(受診者名、受診日、領収金額、保険診療点数など必要項目の記載があるもの)
- 申請者の印鑑
- 対象者の振込口座がわかるもの
以上のものを添えて、障がい福祉課窓口または、和泉シティプラザ出張所で申請してください。
<注意>
- 高額療養費に該当する場合は、支給決定通知書等をご用意ください。
- 療養附加金支給制度のある健康保険に加入の方については、助成額を調整する場合があります。
- 請求権は、医療機関等に支払った日の翌日から5年で時効となり、申請できなくなります。(ただし、重度障がい者医療費助成の資格のある期間のうち、健康保険の保険給付が行われたものに限ります。)大阪府外の医療機関等で受診される場合は、健康保険証等(医療証は使用できません)を窓口で提示し、保険診療分の自己負担金を支払いされた後、保険診療分の自己負担金と一部自己負担金との差額分を還付しますので、申請してください。
次の場合は届出をしてください
- 加入している健康保険が変わったとき(健康保険証に記載の記号・番号が変更された場合を含む)
- 氏名が変わったとき
- 和泉市内で住所が変わったとき
- 交通事故などにより受診したとき
- 身体障がい者手帳や精神障がい者保健福祉手帳の等級または知的障がいの程度が変わったとき
- 特定医療費(指定難病)受給者証または特定疾患医療受給者証の資格がなくなったときや、障害年金または特別児童扶養手当が1級相当に該当しなくなったとき
次の場合は資格喪失となりますので医療証はお返しください
- 和泉市外へ転出したとき
- 生活保護を受給したとき
- 健康保険証の資格を喪失したとき
- 身体障がい者手帳や精神障がい者保健福祉手帳の等級または知的障がいの程度が重度障がい者医療にあてはまらなくなったとき
- 特定医療費(指定難病)受給者証または特定疾患医療受給者証の資格がなくなったときや、障害年金または特別児童扶養手当が1級相当に該当しなくなったとき
<注記>
- 資格喪失後、医療証を使用した場合は、その医療費を返還していただくことになります。
この記事に関するお問い合わせ先
〒594-8501
大阪府和泉市府中町二丁目7番5号
和泉市 福祉部 障がい福祉課
電話: 0725-99-8133(直通)
ファックス:0725-44-0111
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更新日:2024年07月02日