「障害者」の「害」のひらがな表記の取扱いについて

更新日:2020年03月02日

本市では、障がいのある方の心理的負担を取り除くとともに、文字から受ける誤った印象を是正することによって障がい福祉をより一層推進するため、平成22年4月1日から、市が作成する公文書等における「障害」の表記を、「障がい」へと改めており、ひらがな表記に積極的に取組むこととしましたので、ご協力のほどお願い申し上げます。 

1.表記の原則

従来、「障害」と表記していたものについて、公文書及び広報等(以下「公文書等」という。)において可能なものから、2に規定するものを除き、次のとおりとします。

(1).「障害」という言葉が、前後の文脈から人や人の状態を表す場合は、「障がい」と表記します。

(2).表記変更の範囲は、新たに作成・発出及び改定する公文書等のうち、市の判断により可能なものとします。

2.適用除外

表記変更により、その用語の持つ意味が失われたり誤解される恐れがある場合については、適用除外とします。

(1).法令、条例、規則、訓令等の例規文書(ただし、法令や条例、規則、訓令等に基づき定義されている制度・事業・市の組織の名称について、法的効力を伴わない一般的な文書等において使用する場合は、ひらがな表記とします。)

(2).他の機関、大会等の名称等の固有名詞

(3).医学用語等の専門用語を用いる場合

(4).他の文書や法令等を引用する場合

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和泉市 福祉部 障がい福祉課
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