障がい者の虐待防止

更新日:2020年03月02日

障害者虐待防止法についてご案内します。

障がい者に対する虐待を禁止し、障がい者の自立と尊厳を守るため平成24年10月1日より『障害者虐待防止法』が施行されました。この法律では障がい者虐待を防止するために「どのようなことが虐待にあたるか」、「行政機関の義務」、「障がい者施設等の義務」「市民の皆様の義務」などが定められています。

障害者虐待防止法の対象になる方

・身体障がい、知的障がい、精神障がい(発達障がいを含む)のある方。

・心身の障がいや社会的な障壁によって、日常生活や社会生活が困難で援助が必要な方。

・障がい者手帳を取得していない障がい者の方も含まれます。

注釈:家庭の18歳未満の子どもは児童虐待防止法が適用されます。

このようなことが虐待に当たります

身体的虐待

障がい者の身体に外傷が生じ、若しくは生じるおそれのある暴行を加え、又は正当な理由なく障がい者の身体を拘束すること。

例えば、

  • 殴る、蹴る、つねる、やけどをさせる
  • 食べられないものを無理やり口に入れる
  • 部屋に閉じ込める、ベットなどに縛り付ける

虐待のサイン

  • アザや傷が体にみられる
  • こわがったり、おびえたり、震えたりしている
  • 医師や保健、福祉の担当者に相談するのをためらう

性的虐待

障がい者にわいせつな行為をすること又は障がい者にわいせつな行為をさせること。

例えば、

  • 性交、性的暴力、性的行為を強要する
  • 性器への接触、性的雑誌やビデオを見るように強いる
  • 裸にする、キスをする、わいせつな言葉を発する

虐待のサイン

  • 不自然な歩き方をする、座位を保つことが困難になる
  • 肛門や性器からの出血、傷がみられる
  • 性器の痛み、かゆみを訴える
  • 卑猥な言葉を発するようになる
  • 性器を自分でよくいじるようになる

心理的虐待

障がい者に対する著しい暴言又は著しく拒絶的な対応又は不当な差別的言動その他の障がい者に著しい心理的外傷を与える言動を行うこと。

例えば、

  • 怒鳴る、ののしる、侮辱する言葉を浴びせる
  • 話しかけられても無視する、差別的に扱う
  • 子ども扱いをして自尊心を傷つける

虐待のサイン

  • 自傷行為や攻撃的な態度がみられる
  • パニック症状を起こす、摂食障がいがみられる
  • 眠ることへの恐怖、不規則な睡眠、夢にうなされる
  • 無力感、あきらめ、なげやりな様子になる、顔の表情がなくなる

放棄・放任(ネグレクト)

障がい者を衰弱させるような著しい減食、長時間の放置、虐待や虐待と同様な行為の放置など養護を著しく怠ること。

例えば

  • 入浴させなかったり、衣服を取り替えない
  • ごみが散乱しているなど、住環境が悪い
  • 食事を与えない
  • 必要なサービスを受けさせない。

虐待のサイン

  • 身体から異臭、髪や爪が汚れている
  • 部屋が汚れていて、ゴミは放置したままになっている
  • いつも同じ服をきている、下着やシーツが汚れている
  • 極端に空腹を訴える
  • 病気やけがをしても家族などが病院へ連れて行っていない

経済的虐待

障がい者の財産を不当に処分すること、その他当該障がい者から不当に財産上の利益を得ること。

例えば

  • 障がい者本人の同意なしに財産や預貯金を処分・運用する
  • 日常生活に必要な金銭を障がい者本人に渡さない

虐待のサイン

  • 賃金や年金などの収入があるにもかかわらず、身なりが貧しく、お金を使っている様子がみられない
  • 日常生活に必要な金銭をもらっていない
  • 障がい者本人の知らないところで年金や賃金などが管理されている
  • サービスの利用料や生活費の支払いができない

虐待だと思ったら、障がい者虐待防止センター又は、障がい福祉課に相談ください

障害者虐待防止法では、虐待を受けたと思われる障がい者を発見した者は速やかに和泉市基幹相談支援センター(和泉市社会福祉協議会内)に設置された障がい者虐待防止センター又は、和泉市障がい福祉課に通報することが義務付けられています。また、通報等を受けた職員は正当な理由なしに通報を行った者を特定させる情報を漏らしてはならないと規定されています。

通報者の個人情報の保護は法律で規定されていますので、迷わずに相談・通報してください。

【相談・通報先】
〒594-0005
大阪府和泉市幸二丁目5番16号
和泉市障がい者基幹相談支援センター(和泉市社会福祉協議会内)
電話:0725-99-8030(虐待専用ダイヤル)
ファックス:0725-41-3191

〒594-8501
大阪府和泉市府中町二丁目7番5号
和泉市 障がい福祉課
電話:0725-99-8133(直通)
ファックス:0725-44-0111

この記事に関するお問い合わせ先

〒594-8501
大阪府和泉市府中町二丁目7番5号
和泉市 福祉部 障がい福祉課
電話: 0725-99-8133(直通)
ファックス:0725-44-0111
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