療育手帳

更新日:2020年03月02日

療育手帳の交付手続き等についてご案内します

療育手帳について

療育手帳は、知的障がい者(児)と保護者に対する療育の指導や知識の普及および福祉サービスの利用に役立てるため、大阪府岸和田子ども家庭センターまたは大阪府障がい者自立相談支援センターで知的障がいと判定された方に対して交付しています。

障がいの程度により、重度「A」、中度「B1]、軽度「B2」の区分があります。

 

申請窓口

  • 和泉市役所内の障がい福祉課
     
  • 和泉シティプラザ2階の保健福祉センター
    (ただし、対象者が18歳未満で、新規申請または更新申請の場合に限ります)

 

手続きの流れ

  1. 障がい福祉課等の窓口で申請手続きを行います。
     
  2. 【18歳未満の場合】
    大阪府貝塚子ども家庭センターで面談を行います。
    【18歳以上の場合】
    障がい福祉課で面談を行います。
    大阪府障がい者自立相談支援センターで再度面談が必要な場合があります。
  3. 大阪府障がい者自立相談支援センターから療育手帳が交付されましたら、郵便で通知しますので、障がい福祉課にて療育手帳をお受け取りください。保健福祉センターでは療育手帳の受け取りはできません。

 

手続きに必要なもの

  • 新規申請の場合
    写真(たて4センチメートル・よこ3センチメートル、脱帽)、印鑑
     
  • 更新申請の場合
    療育手帳に記載されている次の判定年月までに、療育手帳、写真(たて4センチメートル・よこ3センチメートル、脱帽)、印鑑を持参のうえ、更新申請をしてください。
     
  • 再交付申請の場合
    療育手帳を紛失、破損した場合は、療育手帳(紛失の場合を除く)、写真(たて4センチメートル・よこ3センチメートル、脱帽)、印鑑を持参のうえ、障がい福祉課にて再交付申請をしてください。保健福祉センターでは再交付申請はできません。
     
  • 記載事項変更の場合
    住所、氏名、保護者等の療育手帳の記載事項に変更があった場合は、療育手帳と印鑑を持参のうえ、障がい福祉課にて記載事項変更を行ってください。保健福祉センターでは記載事項変更はできません。
     
  • 返還の場合
    本人が死亡された場合や、手帳が必要なくなった場合は、障がい福祉課又は保健福祉センターに療育手帳をお返しください。

 

その他

  • 療育手帳は他人に渡したり貸したりすることはできません。

 

 

 
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この記事に関するお問い合わせ先

〒594-8501
大阪府和泉市府中町二丁目7番5号
和泉市 福祉部 障がい福祉課
電話: 0725-99-8133(直通)
ファックス:0725-44-0111
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