国民健康保険
国民健康保険について
和泉市に住所を有する者で、下記の適用除外に該当する者以外は、和泉市国民健康保険の被保険者となります。
国民健康保険は病気やケガをしたときに、医療費の負担が少しでも軽く済むよう、収入などに応じて保険料を納付していただき、その保険料と、国や府の補助金等を合わせて医療費に充てる相互扶助を目的としている制度です。
- 健康保険法の規定による被保険者及びその被扶養者
- 船員保険法の規定による被保険者及びその被扶養者
- 国家又は地方公務員共済組合法に基づく共済組合の組合員及びその被扶養者
- 私立学校教職員共済法の規定による私立学校教職員共済制度の加入者
- 日雇特例健康保険の規定による被保険者及びその被扶養者
- 高齢者の医療の確保に関する法律の規定による被保険者
- 生活保護法による保護を受けている世帯(停止世帯を除く)に属する者
- 国民健康保険組合の被保険者
- その他特別の理由がある者で厚生労働省令で定めるもの
国民健康保険の加入等の届出は14日以内に
国民健康保険の加入等の届出はやむをえない理由がある場合を除き、14日以内に届出が必要になります。14日を超えて届出があった場合には資格取得日はその加入事由発生日(社会保険等喪失日、転入異動日、出生日等)からになりますが、保険給付を受けられない期間(10割負担期間)が発生しますので14日以内に間に合わない場合は下記までご連絡いただきますようお願いします。
なお、法令の不知等により届出が遅れた場合はやむをえない理由にあたりませんのでご注意ください。
その他国民健康保険については下記フォルダよりご参照ください。
- お知らせ
- 資格・給付関係(各種届出・保険給付等に関すること)
- 料金関係(保険料金の賦課等に関すること)
- 保健事業関係(特定健診・人間ドック等に関すること)
- 65歳以上の方が療養病床に入院したときの生活療養費が変更になります
この記事に関するお問い合わせ先
〒594-8501
大阪府和泉市府中町二丁目7番5号
和泉市 市民生活部 保険年金室国民健康保険担当
電話:
資格給付グループ 0725-99-8128(直通)
賦課徴収グループ 0725-99-8129(直通)
保健総務グループ 0725-99-8169(直通)
ファックス:0725-45-9352
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