休日保育事業

更新日:2020年03月02日

休日保育事業とは

 休日保育事業は、保護者がサービス業等に従事しているため、日曜・祝日等の休日に家庭での保育が困難となったお子さんを認定こども園でお預かりする事業です。

利用できる方

原則として、継続的に保護者が就労により休日に家庭での保育が困難となるため、和泉市にて支給認定を受けており、和泉市内の保育園及び認定こども園に在園中、又は和泉市から他の市町村に保育委託している児童。

利用できる園

  • 実施園
    学校法人共立学園 認定こども園新光明池幼稚園
  • 住所
    和泉市伏屋町3丁目5番22号
  • 電話番号
    0725-55-2199

開所時間・利用時間

  • 開所時間
    7時30分から19時
  • 利用時間
    原則8時30分から16時30分まで

 必要に応じて7時30分から19時まで保育できます。ただし、18時30分以降については延長料金が必要です。(短時間認定のお子様が8時30分から16時30分を超えて利用される場合については、延長料金に加えて別途100円が必要です。)

定員

 12人以内

 定員に制限がありますので、お断りさせていただく場合や、園の行事等により利用できない日や時間(延長時間帯)もありますので、あらかじめご了承ください。

利用方法

  1. 休日保育事業利用申請書を実施園または市内各保育所及び認定こども園に用意してありますので、必要事項を記入のうえ、認定こども園新光明池幼稚園へ提出してください。お手持ちの支給認定証も園で確認させていただきますので、ご持参くださいますようお願いします。
  2. 申請書を提出する際、休日保育を必要とされる就労証明書等の証明書(実施園所定の様式)を添付していただきます。

申請書の提出期限

原則として利用したい日の10日前までに認定こども園新光明池幼稚園へ提出してください。

(ただし、緊急的な理由による場合は利用したい日の前日までに提出してください。)

利用料金等

 この保育サービスを受けようとされる利用者は、通常保育の時間を越える場合には、次の延長保育利用料金等を実施園に納付してください。(利用者が負担される利用料金は前納制です。)

 支給認定証に記載されている保育必要理由とは異なる理由で休日保育を利用される場合には、一時預かり(一般型)の利用料金が別途必要となりますのでご注意ください。

延長料金

延長料金詳細
延長時間 2号・3号認定保育料
1・2・3階層
左記以外
18時30分~19時 100円 300円

保育料1・2・3階層については、それを証明する資料の提出が必要です。

事情により、上記延長時間を利用することができます。

短時間認定のお子様が8時30分から16時30分以外の時間を利用される場合については、延長料金に加えて別途100円が必要です。

和泉市休日保育事業のご案内

この記事に関するお問い合わせ先

〒594-8501
大阪府和泉市府中町二丁目7番5号
和泉市 教育委員会 教育・こども部 こども未来室 幼保運営担当
電話: 0725-99-8137(直通)
ファックス:0725-44-3844
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