保育料の滞納
保育料の滞納について
和泉市債権管理条例により、平成25年度から未納保育料に対して督促手数料及び延滞金を課すことになります。
・督促手数料…発送する督促状1通につき80円
・延滞金…納期限の翌日から納付の日までの日数に応じ、納期限の翌日から1か月を経過する日までの期間は年7.3パーセント、それ以後は年14.6パーセントの割合を未納保育料に乗じて計算した金額となります。
ただし、平成12年1月1日以後について定められている特例割合及び平成26年1月1日以後に適用されている延滞金割合の改正により、上記の年7.3パーセント、年14.6パーセントの割合については下記のとおりとなっております。
(この場合における年当たりの割合は、うるう年の日を含む年についても365日当たりの割合です。)
納期限の翌日から1か月を経過する日までの割合 | 納期限の翌日から1か月を経過した日以後の割合 | |
平成25年 | 年4.3パーセント | 年14.6パーセント |
平成26年 | 年2.9パーセント | 年9.2パーセント |
平成27年~平成28年 | 年2.8パーセント | 年9.1パーセント |
平成29年 | 年2.7パーセント | 年9.0パーセント |
平成30年~ | 年2.6パーセント | 年8.9パーセント |
注釈:保育料を支払わず、滞納された場合は、滞納債権整理回収課へ引継ぎのうえ差押を行うことがあります。
その他保育料については下記のリンクをご覧ください。
この記事に関するお問い合わせ先
〒594-8501
大阪府和泉市府中町二丁目7番5号
和泉市 教育委員会 教育・こども部 こども未来室 幼保運営担当
電話: 0725-99-8137(直通)
ファックス:0725-44-3844
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更新日:2020年08月21日