児童手当
児童手当の目的
父母その他の保護者が子育てについての第一義的責任を有するという基本的認識の下に、児童を養育している者に児童手当を支給することにより、家庭等における生活の安定に寄与するとともに、次代の社会を担う児童の健やかな成長に資することを目的としています。児童が児童養護施設に入所している場合や里親などに委託されている場合は、原則として入所している施設の設置者や里親などに児童手当が支給されます。
手当月額
第1子 | 第2子 | 第3子以降 | |
3歳未満 | 15,000円 | ||
3歳以上小学校修了前 | 10,000円 | 15,000円 | |
中学生 | 10,000円 | ||
所得制限超過世帯 | 5,000円 |
児童福祉施設等入所児童については、3歳未満…一律15,000円・3歳以上中学校修了前…一律10,000円となります。
出生順位の数え方…18歳に達した日以降最初の3月31日を迎えるまでの間の児童のうち、最年長の子を「第1子」とし、以後「第2子」「第3子」と数えます。
ただし、4月1日生まれの児童は、3月31日に18歳に到達し、その日が18歳到達後の最初の3月31日となります。(法律上、年齢は誕生日の前日に1歳年を取る扱いのため)
児童手当の支給時期
支給予定日 | 支給対象月 |
---|---|
令和6年6月14日 |
令和6年2月分~令和6年5月分 |
令和6年10月15日 |
令和6年6月分~令和6年9月分 |
(注記)和泉市外へのご転出や受給者の変更等により児童手当を受給する事由の消滅に至った場合のみ、受給事由消滅日の翌月又は翌々月に未支払いの児童手当の支給を致します。
その際、支給が完了するまで振込先登録口座のご解約をされないよう、お願い致します。
支給対象
- 中学校修了まで(15歳に達する日以後最初の3月31日まで)の日本国内に居住する子ども(留学等は除く)を養育している本市に住民登録がある方
- 児童を監護(注記1)し、かつ、生計を同一(注記2)にする父又は母(ただし、父母ともに収入がある場合は、恒常的に収入が多い方)
- 児童を監護し、かつ、生計を同一にする未成年後見人
- 父母に養育されていない児童を監護し、かつ、生計を維持(注記3)する方
- 離婚協議中の父母が別居(世帯分離)している場合、生計維持の程度に関わらず、児童と同居(同世帯)の方(離婚協議中であることを明らかにできる書類の提出が必要です。詳しくはお問い合わせください。)
- 父母ともに国外で居住している場合、国内の児童を監護し、かつ、生計を同一にし、かつ、当該父母が指定した方
- 児童福祉施設等(注記4)の施設設置者など
ただし、独立行政法人以外の公務員については、所属庁より支給されることとなりますので、公務員の方は勤務先にお問い合せください。
(注記1)4月1日生まれの児童は、3月31日に15歳に到達し、その日が15歳到達後の最初の3月31日となります。(法律上、年齢は誕生日の前日に1歳年を取る扱いのため)
(注記2)「監護」とは、児童を監督・保護のもとに養育していることです。
(注記3)「生計を同一」とは、請求者自身の子で、生計を同じくしているときです。請求者が未成年後見人、父母指定者の場合を含みます。
(注記4)「生計を維持」とは、請求者自身の子でない場合で、請求者がその子の生計の大半を支出しているときです。請求者が未成年後見人、父母指定者の場合を除きます。
(注記5)「児童福祉施設等」の施設等の範囲とは、児童養護施設、小規模住居型児童養育事業を行う者、里親、乳児院、知的障害児施設、盲ろうあ児施設、肢体不自由児施設、重症心身障害児施設、情緒障害児短期治療施設、児童自立支援施設(通所者を除く)、1障害者支援施設、2身体障害者更生援護施設、3知的障害者援護施設、4のぞみの園、5救護施設、6更生施設、7婦人保護施設などです。
(1~7は、子どものみで構成する世帯に属している者に限ります。)
(注記6)児童手当の振込先は、原則受給者本人名義の口座のみ登録が可能となります。
配偶者の方や児童の口座へのお振込みはできません。
公務員の場合は、勤務先から児童手当が支給されます。 以下の場合は、必ず、その翌日から15日以内に届出・申請をしてください。 ・公務員になった場合(申請には辞令書が必要です。) ・退職等により、公務員でなくなった場合(申請には辞令書が必要です。) ・公務員ではあるが、勤務先の官署に変更がある場合 申請が遅れると、原則、遅れた月分の手当が受けられなくなります。 |
児童手当の所得制限
所得額が所得制限限度額以上のときは、支給額が5,000円となります。
税法上の扶養人数及び児童の数 | 収入額の目安(給与の支払金額) | 所得制限限度額(給与所得控除後の金額等) |
---|---|---|
0人 | 約8,333,000円 | 6,220,000円 |
1人 | 約8,756,000円 | 6,600,000円 |
2人 | 約9,178,000円 | 6,980,000円 |
3人 | 約9,600,000円 | 7,360,000円 |
4人 | 約10,021,000円 | 7,740,000円 |
5人 | 約10,421,000円 | 8,120,000円 |
令和3年度の児童手当(令和3年6月~令和4年5月分)は、令和2年1月1日~令和2年12月31日までの所得が対象、扶養人数は令和元年12月末現在の税法上の扶養親族等及び児童の数です。
6人以上の場合は1人増すごとに5人の所得額に38万円を加算してください。老人扶養がいる場合はさらに6万円を加算してください。
給与収入の場合は、源泉徴収票の「給与所得控除後の金額」が所得にあたりますが、給与以外に所得があればその所得も合算されます。なお、土地・家屋等の譲渡所得がある場合は「特別控除前」で算定します。
所得制限については手当を請求する人(生計中心者)の所得のみが対象となりますので、夫婦共働きであっても「合算」にはなりません。
児童手当の所得上限
税法上の扶養人数及び児童の数 | 収入額の目安(給与の支払金額) | 所得制限限度額(給与所得控除後の金額等) |
---|---|---|
0人 | 約10,710,000円 |
8,580,000円 |
1人 | 約11,240,000円 | 8,960,000円 |
2人 | 約11,620,000円 | 9,340,000円 |
3人 |
約12,000,000円 |
9,720,000円 |
4人 | 約12,380,000円 | 10,100,000円 |
5人 | 約12,760,000円 | 10,480,000円 |
令和4年度の児童手当(令和4年6月~令和5年5月分)は、令和3年1月1日~令和3年12月31日までの所得が対象、扶養人数は令和2年12月末現在の税法上の扶養親族等及び児童の数です。
6人以上の場合は1人増すごとに5人の所得額に38万円を加算してください。老人扶養がいる場合はさらに6万円を加算してください。
給与収入の場合は、源泉徴収票の「給与所得控除後の金額」が所得にあたりますが、給与以外に所得があればその所得も合算されます。なお、土地・家屋等の譲渡所得がある場合は「特別控除前」で算定します。
所得制限については手当を請求する人(生計中心者)の所得のみが対象となりますので、夫婦共働きであっても「合算」にはなりません。
控除額
雑損控除額・医療費控除額・小規模企業共済等掛金控除額 | 該当額 |
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障害者控除・寡婦控除・勤労学生控除 | 270,000円 |
ひとり親控除 | 350,000円 |
特別障害者控除 | 400,000円 |
一律 | 80,000円 |
給与所得又は雑所得(公的年金等に係るものに限る)を有する場合、10万円を控除
控除額 | 該当額 |
---|---|
1人あたりの障害者控除 | 270,000円 |
1人あたりの特別障害者控除 | 400,000円 |
児童手当受給者の所得の修正申告について
児童手当の支給金額については、毎年6月時点での児童手当受給者の前年の所得情報に基づいて決定していますが、その後所得の修正申告により過去5年間のいずれかで所得に変動があった結果、児童手当の支給区分に変更がある場合、児童手当の追加支給又は既に支給済みの児童手当の返還を求める場合があります。
所得の修正申告をされた際には必ず窓口にてお申し出ください。
子どもが生まれた場合(出生日の翌日から15日以内に手続きを行ってください)
第1子目が生まれたとき
第1子目が生まれたときは「児童手当・特例給付認定請求書」の提出が必要です。
児童手当・特例給付認定請求書 (PDFファイル: 169.1KB)
児童手当・特例給付認定請求書記入例 (PDFファイル: 619.2KB)
手続き時に必要なもの
・共済組合に加入している方は申請者の健康保険被保険者証のコピー、それ以外の方は原則不要です。
ただし、マイナンバーによる情報連携で確認が取れない場合は健康保険被保険者証の
コピー や年金加入証明書の提出をお願いすることがあります。
- 申請者名義の口座番号等がわかるもの
第2子目以降が生まれたとき
第2子目が生まれたときは「児童手当・特例給付額改定認定請求書・額改定届」の提出が必要です。
その他必要な書類の提出をお願いする場合があります。
児童手当・額改定届記入例 (PDFファイル: 352.9KB)
和泉市へ転入された場合(前市の転出予定日から15日以内に手続きを行ってください)
和泉市へ転入したとき
和泉市へ転入したときは「児童手当・特例給付認定請求書」の提出が必要です。
手続き時に必要なもの
・共済組合に加入している方は申請者の健康保険被保険者証のコピー、それ以外の方は原則不要です。
ただし、マイナンバーによる情報連携で確認が取れない場合は健康保険被保険者証の
コピー や年金加入証明書の提出をお願いすることがあります。
- 申請者名義の口座がわかるもの
その他必要な書類の提出をお願いする場合があります。
手当の支給は、請求を行った月の翌月分からです。ただし、出生や転入などで資格ができたときは、15日以内に請求をいただくと資格のできた日の翌月分から支給されます。さかのぼって支給されませんので、期限内に手続きしてください。
こんな時は届出が必要です
児童が別居したときや、児童を養育しなくなったとき、公務員になったときなどは、届出が必要です。
提出を必要とするとき | 届の種類 |
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出生や転入などにより新たに受給資格が生じたとき | 認定請求書 |
振込口座を変更するとき | 金融機関振込依頼書 |
銀行の統合などで口座番号が変わったとき | 金融機関振込依頼書 |
他の市町村に住所が変わったとき | 受給事由消滅届 |
出生などにより支給対象となる児童が増えたとき | 額改定(増額)請求書 |
養育しなくなったなど支給対象となる児童が減ったとき | 額改定(減額)届 |
養育しなくなったなど支給対象となる児童がいなくなったとき | 受給事由消滅届 |
受給者が公務員になったとき | 受給事由消滅届 |
受給者又は支給対象となる他市に在住の児童が氏名を変更したとき | 氏名・住所等変更届 |
他市に在住の配偶者の住所が変更になったとき | 氏名・住所等変更届 |
配偶者との婚姻関係が変わったとき | 氏名・住所等変更届 |
離婚協議中に申請された受給者で、その後離婚が成立したとき | 氏名・住所等変更届 |
(注記)金融機関振込依頼書の届出をご希望の際には、必ず児童手当受給者様の顔写真付きの身分証明書の控えをお付け頂けますようお願いいたします。
また、必ずお振込みの前月15日までのご提出をお願いいたします。それ以降にご提出された場合、直近のお振込み分の変更には対応できかねますので予めご了承ください。
申請者と子どもが別居している場合(子どもが国内に居住)は別途、お子様のマイナンバー(不明の場合、子どもの属する世帯全員の住民票)並びに「別居監護申立書」が必要です。申請される場合は、事前にご相談ください。
児童手当・特例給付の寄附について
児童手当等の全部または一部の支給を受けずに、これを和泉市に寄附して、子どもの健やかな成長を支援するために役立ててほしいという方には、簡便に寄付を行う手続きがありますので、関心のある方はお問い合わせください。
関連リンク
この記事に関するお問い合わせ先
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大阪府和泉市府中町二丁目7番5号
和泉市 子育て健康部 子育て支援室 こども支援担当
電話: 0725-99-8136(直通)
ファックス:0725-44-3844
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更新日:2021年06月01日