ひとり親家庭医療費助成制度

更新日:2020年04月01日

ひとり親家庭医療費助成制度とは生活の安定と児童の健全な育成を図るため、ひとり親家庭の人が健康保険証などを使って病院などにかかったときの保険適用の医療費の一部を公費で助成する制度です。

ひとり親家庭医療証(水色)はお持ちですか。

下記の要件を満たす方で、「ひとり親家庭医療証(水色)」をお持ちでない方は、申請が必要です。

詳しくは、お問い合わせください。

対象者

健康保険に加入している人で、18歳に到達する年度末日までの子と母(父)、父または母が監護できない子を養育している養育者。

注記: ・所得制限があります。下表を参照してください。

・生活保護受給者、施設入所により医療費の助成を受けている場合は除きます。

医療証交付申請に必要なもの

  • 対象者全員の名前が記載された健康保険証
  • 児童扶養手当を受けている人は、児童扶養手当証書
  • その他、戸籍の全部事項証明(戸籍謄本)や転入者は所得証明(前年及び前々年)等が必要となる場合がありますので、詳しくはお問合わせください。

(注記1)
戸籍謄本などの添付書類は、証明日から1か月以内のものに限ります。

(注記2)
児童を養育監護している内容によっては、別途添付書類が必要になる場合があります。また、監護している内容によっては申請しても助成対象にならない場合もありますので、詳しくは、お問い合わせください。

 

ひとり親所得制限限度額表
扶養親族等の数 ひとり親または養育者(給与収入のみで養育費・諸控除・加算なしの場合) 扶養義務者等(給与収入のみで養育費・諸控除・加算なしの場合)
0人 1,920,000円未満 2,360,000円未満
1人 2,300,000円未満 2,740,000円未満
2人 2,680,000円未満 3,120,000円未満
3人 3,060,000円未満 3,500,000円未満
4人以上 以下1人増すごとに38万円加算 以下1人増すごとに38万円加算

 

一部自己負担金について

1つの医療機関について、月2日目まで1日500円を限度に一部自己負担金が必要です。3日目からはご負担はありません。ただし、調剤薬局での一部自己負担金はありません。また、同じ医療機関でも「医科と歯科」「入院と通院」は別の医療機関扱いになり、それぞれ一部自己負担金が必要です。
注記:健康保険適用外の費用(容器代、診断書料、入院時の差額ベッド代など)は助成の対象外です。

医療費の償還について

助成対象者一人あたりの負担限度額を1か月あたり「2,500円」とし、「2,500円」を超えて支払った負担金(健康保険適用分のみ対象)については、市からお返し(償還)しますので申請してください。
 

一部自己負担金計算例

A病院(通院・4日間)

  • 1日目:500円
  • 2日目:500円
  • 3日目以降:なし

合計:1,000円(注1)

A病院(入院・10日間)

  • 1日目:500円
  • 2日目:500円
  • 3日目以降:なし

合計:1,000円(注2)

B歯科医院(通院・3日間)

  • 1日目:500円
  • 2日目:500円
  • 3日目:なし

合計:1,000円(注3)

(例)(注1)1,000円+(注2)1,000円+(注3)1,000円=3,000円:1か月の一部自己負担金の合計
3,000円−2,500円(1か月あたりの負担限度額)=500円
上記(例)のような場合は、申請により500円をお返し(償還)します。

医療費の還付について

 大阪府外の医療機関等で受診される場合は、健康保険証等(医療証は使用できません)を窓口で提示し、保険診療分の自己負担金を支払いされた後、保険診療分の自己負担金と一部自己負担金との差額分を還付しますので、申請してください。

以上のものを添えて、市役所または和泉シティプラザ出張所まで申請してください。

医療費の償還および還付申請に必要なもの

  • ひとり親家庭医療証
  • 対象者の名前が記載された健康保険証
  • 領収書(氏名、支払額、保険点数、受診日の記載のあるもの)
  • 申請者の印鑑
  • 保護者名義の口座

 

次のような場合は届出してください
  • 加入している健康保険が変わったとき
  • 氏名が変わったとき
  • 和泉市内で住所が変わったとき
  • 保護者が変わったとき
  • 扶養義務者等が変わったとき
  • 交通事故などにより受診したとき
次の場合は資格喪失となりますので医療証はお返しください
  • 和泉市外へ転出したとき
  • 生活保護を受給したとき
  • 健康保険証の資格を喪失したとき
  • 婚姻したとき(婚姻関係と同様の状態を含む)
  • 児童扶養手当の資格が喪失になったとき
  • その他、ひとり親家庭の状態でなくなったとき

 

注記:資格喪失後、医療証を使用した場合は、その医療費を返還していただくことになります。
 

この記事に関するお問い合わせ先

〒594-8501
大阪府和泉市府中町二丁目7番5号
和泉市 子育て健康部 子育て支援室 こども支援担当
電話: 0725-99-8136(直通)
ファックス:0725-44-3844
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