小中学校の区域外就学について
区域外就学が認められる場合
区域外就学許可基準
和泉市では、下記の基準により、区域外就学が認められる場合があります。詳細は教育委員会学校教育室までお問合わせください。
区分 | 基準時期・許可期間 | 添付書類、注意事項等 |
---|---|---|
1:学期途中で他の校区に住所移転、現在の学校に学期の終わりまで就学 |
下の時期以降の転居のときに認める
|
区分2の理由により卒業まで現在の学校への就学を認められる兄姉がいる場合、住所移転が1学期終業式後であれば、その弟妹について同一校に限り当該学年が終了するまで現在の学校に就学できるものとする。 |
2:最終学年(小6、中3)で他の校区への住所移転、現在の学校に卒業まで就学 |
下記の時期以降の転居のときに認める
|
なし |
3:他の校区へ家屋を新築、又は購入予定により、学期はじめより転居先校区校へあらかじめ就学 | 下の時期までに転居予定のとき、学期はじめよりの就学を認める
|
入居時期、所在地、契約者 を証明できる書類の写し(売買・賃貸契約書等) |
4:修学旅行・体育祭等、学校行事への参加 | 行事のある日まで現在の学校への就学を認める | なし |
5:家の新築、建替により、一時的に住所変更、校区が変更となる場合(元の校区に再び転居することが条件) | 6か月を限度に現在の学校への就学を認める | 入居時期、所在地、契約者 を証明できる書類の写し(売買・賃貸契約書等) |
6:特に教育的配慮を要し、やむを得ないと認められる場合 | 必要な期間適切な学校への就学を認める | 学校長の意見書(必ず認められるとは限りません) |
上記、区域外就学許可基準の区分は許可可能な事由であり、必ず許可できるものではありません。また、理由を複合しての期間延長をすることはできません。
許可条件
- 学校の了解が得られること。(事前に学校に相談、学校に備え付けてある「転校に関する証明願」の区域外就学申請の欄に記入の上、教育委員会に提出してください)
- 通学距離、交通事情、年齢を考慮して常識的に通学可能な範囲内であること。
- 通学途中において事故などが発生した場合は、保護者が責任をもって対処すること。
- 他市町村にかかる場合は、相手先市町村との区域外就学協議が成立すること。
- 事由が解消、変更した場合はただちに届け出ること。
事由として認められないもの
- 学校の施設・設備などへの不満
- 転校先への不安、在籍校・友人への愛着
- 学力面での不満
- 教育方針に対する不満
- 特定の中学校・高等学校進学への指向
この記事に関するお問い合わせ先
〒594-8501
大阪府和泉市府中町二丁目7番5号
和泉市 教育委員会 教育・こども部 学校教育室
電話:
児童生徒支援担当 0725-99-8159(直通)
学務グループ 0725-99-8159(直通)
教職員担当 0725-99-8167(直通)
教育推進担当 0725-99-8165(直通)
人権教育担当 0725-99-8160(直通)
ファックス:0725-43-5220
メールフォームでのお問い合わせ
更新日:2022年02月02日