学校の転学手続きについて
市外の学校に転校するとき
市外の学校に転校するときは次の手続きを行ってください
- 校長から「転校に関する証明願」の発行を受けてください。
- 市民室で転出手続き(転出日の2週間前から可能)をして、住民異動届の写しを持って教育委員会学校教育室へお越しください。
注釈:和泉シティプラザ出張所でも手続きできます。
- 教育委員会学校教育室または和泉シティプラザ出張所で異動通知書(転出)をもらい、今まで通学していた学校へ提出。学校で「在学証明書」と「教科書給与証明書」の発行を受けてください。
- 転出先の市区町村役場へ各証明書を提出し、転入手続きをしてください。
転入してきたとき
転入してきたときは次の手続きを行ってください
- 市民室で転入手続きをし、住民異動届の写しを持って教育委員会学校教育室へお越しください。
注釈:和泉シティプラザ出張所でも手続きできます。 - 教育委員会学校教育室または和泉シティプラザ出張所で異動通知書(転入)をもらい、転出校の「在学証明書」と「教科書給与証明書」を添えて、指定された学校へ提出してください。
市内転居で学校を転校するとき
市内転居で学校を転校するときは次の手続きを行ってください
- 校長から「転校に関する証明願」の発行を受けてください。
- 市民室で転居手続きを行い、住民異動届の写しを持って教育委員会学校教育室へお越しください。
注釈:和泉シティプラザ出張所でも手続きできます。 - 教育委員会学校教育室または和泉シティプラザ出張所で異動通知書2部(転出・転入)をもらい、今まで通学していた学校へ異動通知書(転出)を提出し学校で「在学証明書」と「教科書給与証明書」の発行を受けてください。
- 転出校で受けた「在学証明書」と「教科書給与証明書」、教育委員会学校教育室で受けた異動通知書(転入)を添えて、指定された学校へ提出してください。
学費にお困りのとき
就学援助
経済的な理由によって、小・中学校への就学が困難な家庭に、お子さんの就学に必要な費用について、一定の援助を受けることができます。
注釈:所得制限があります。
申請書:4月頃全員に学校を通じて配布します。
この記事に関するお問い合わせ先
〒594-8501
大阪府和泉市府中町二丁目7番5号
和泉市 教育委員会 教育・こども部 学校教育室
電話:
教育指導担当 0725-99-8159(直通)
学務グループ 0725-99-8159(直通)
教職員担当 0725-99-8167(直通)
人権教育担当 0725-99-8160(直通)
ファックス:0725-43-5220
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更新日:2022年02月02日