日常(可燃)ごみ

更新日:2020年03月02日

日常(可燃)ごみの収集は週2回です。

平成27年10月1日以降、日常(可燃)ごみは有料指定袋(45リットル、30リットル、20リットル、10リットル、5リットル)に入れて出してください。

日常(可燃)ごみにあたる主なもの

生ごみ類(台所ごみ)、紙くず類(汚れた紙くず、シュレッダー後の紙等)、ビニール・プラスチック類(ビデオテープ、カセットテープ、CD、石油ポリ容器等)、皮革類(靴、カバン、ベルト等)、座布団、枕、小さな木製品、落ち葉、ゴム製品、カーテン、紙おむつ、使用済の使い捨てライター等

出していただく際のお願い

  • 汚れた段ボール等の紙類はリサイクルできませんので、袋に「汚れた紙類」と表示して、出してください。
  • 日常ごみの中に他の分別ごみ(カン、ビン、ペットボトル、紙類、粗大ごみ等)を入れないでください。
  • 「ペットの汚物(糞)」は、日常ごみで出してください。
  • 「食用油」は、廃油処理剤で固めるか、布や紙にしみ込ませてから出してください。
  • 使い捨てライターは、中身を使い切ってから少量(5個程度)ずつ出してください。
  • 使い捨てカイロは、使用後、発熱しなくなった状態で、少量(5個程度)ずつ出してください。
  • 45リットルの有料指定袋に入らない大きなものは、「粗大ごみ」となります。

剪定ごみ(落ち葉、枝木)の出し方

 「植木の枝木等」は、1本の太さが10センチメートル以内で、長さ1メートル以内に切り(竹は30センチメートル以内)、直径30センチメートル以内に束ね、20リットルの有料指定袋(袋の4角に20の表記あり)を束ねたひもにくくり付けて出してください。また、小さな枝木や落ち葉、木片は、45リットル以下の有料指定袋で袋の口がくくれる状態にして土を除いて出してください。
 1回のごみ収集につき、5束または5袋(45リットルで)以内しか出せませんので、多量にある場合は数回に分けて出してください。
 なお、束ねた際に使用できる有料指定袋は20リットルのみです。45リットルを1枚や10リットルを2枚など、20リットル以外の有料指定袋をくくりつけた場合は収集できません

注意

 剪定ごみとして上記のとおり束ねて出していただけるものは植木等を剪定した際に出た枝木等に限られます。
 家具を解体して出た木片や木材の加工に伴って出た木片、剪定以外で出た木片につきましては、20リットルの有料指定袋(袋の4角に20の表記あり)を束ねたひもにくくり付けて出していただきましても回収することができません。45リットル以下の有料指定袋へ入れて「日常(可燃)ごみ」として出していただく必要があります。
 ただし、45リットルの有料指定袋に入らない、あるいは有料指定袋の口をくくることができない場合は「粗大ごみ」として出していただく必要がありますのでご留意願います。

多量にある剪定ごみ、枝木などを一括で処理する場合(有料)

多量にある剪定ごみなどを一括で処理する場合は、ご自身で泉北クリーンセンターに持ち込む(「直接搬入ごみ」をご覧ください)か、各地域を収集しているごみ収集運搬業者に申し込んでください(「臨時ごみ」をご覧ください)。

この記事に関するお問い合わせ先

〒594-8501
大阪府和泉市府中町二丁目7番5号
和泉市 環境産業部 環境政策室 生活環境担当
電話: 0725-99-8122(直通)
ファックス:0725-45-9352
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