国外転出者のマイナンバーカードの利用について

更新日:2024年06月07日

令和6年(2024年)5月27日から、国外転出を予定されている日本国籍の方が、国外に転出される際、事前に手続きすることでマイナポータルの利用など、引き続きマイナンバーカードが利用できるようになります。

また、現在マイナンバーカードを持っていない海外へ転出している日本国籍の方もマイナンバーカードを申請することが可能となりました。

国外転出時のマイナンバーカードの継続利用について

国外転出を予定していて、現在有効なマイナンバーカードをお持ちの方は、以下の手続きをすることで国外転出後も継続してマイナンバーカードを利用することが可能となります。

(注) なお、申請手続きには時間を要する場合がございますので、ご了承ください。

対象の方

以下の全ての条件を満たしている方

  • 日本国籍の方
  • 有効なマイナンバーカードをお持ちの方
  • 国外転出日の前日までに継続利用を行う方

申請窓口

  • 和泉市役所1階6番窓口
  • 和泉シティプラザ出張所

申請方法

国外転出の届出と併せて、下記の書類等をお持ちください。

申請者本人が申請する場合

  • マイナンバーカード
  • マイナンバーカードの暗証番号

法定代理人・同一世帯人が申請する場合

  • 申請者本人のマイナンバーカード
  • 申請者本人のマイナンバーカードの暗証番号
  • 委任状
  • 代理人の顔写真付きの本人確認書類(運転免許証、マイナンバーカード等の官公署発行のもの)

(注)上記以外の代理人が申請する場合

  • 申請者本人のマイナンバーカード
  • 申請者本人のマイナンバーカードの暗証番号
  • 委任状
  • 代理人の顔写真付きの本人確認書類(運転免許証、マイナンバーカード等の官公署発行のもの)

(注) 2回来庁して頂く必要があります、国外転出日まで期間が短い場合は手続きが出来ない場合がありますのでご注意ください。

国外転出後にマイナンバーカードを申請する方法について

国外転出をしていて、マイナンバーカードをお持ちでない方は、国外からの申請が可能となります。

対象の方

  • 平成27年(2015年)10月5日以降に国外転出している方

申請窓口

  • 在外公館(大使館、総領事館等)
  • 本籍地の自治体のマイナンバー担当窓口
  • 一時帰国の滞在先等の自治体のマイナンバー担当窓口

申請方法

申請方法については、マイナンバー総合サイト(外部リンク)をご覧ください。

その他手続き

下記の手続きについては、マイナンバー総合サイト(外部リンク)をご覧ください。

  • 氏名等の変更手続き
  • 暗証番号の変更及び再設定手続き
  • マイナンバーカードの失効・返納手続き
  • マイナンバーカードの再交付手続き
  • マイナンバーカードの更新手続き
  • マイナンバーカードの紛失・盗難等による手続き(一時停止)

お問合せ先

この記事に関するお問い合わせ先

〒594-8501
大阪府和泉市府中町二丁目7番5号
和泉市 市民生活部 市民室 市民担当 記録グループ
電話: 0725-99-8118(直通)
ファックス:0725-40-2306
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