和泉市生活環境の保全等に関する条例の概要
生活環境の保全等に関する条例を策定した理由について
近年の環境問題をとりまく諸制度の変遷に対応するため、和泉市環境保全条例(昭和57年和泉市条例第1号)の全部を見直し、和泉市環境基本条例の基本理念にのっとり、公害の防止その他の生活環境の保全及び創造に関する施策について必要な事項を定め、これに基づく施策を推進し、もって現在及び将来の市民の安全で健康かつ快適な生活の確保に資することを目的としています。
主な内容
- 土砂等の埋立、盛土に対する規制の強化(許可制、違反者への罰則)。
- 工場、事業場と市との協定書締結。
- 環境破壊に対する市からの勧告。
市のすべきこと
- 公害の防止その他の生活環境の保全及び創造に関する施策を定め、実施します。
- 条例の規定に違反すると指導・勧告・命令します。場合により罰則・公表します。
- 関係機関と協力して、公害に関する苦情の処理にあたります。
- 工場又は事業場の設置者と協定書を締結します。
- 条例の予想しない環境破壊について、市長が関係者に勧告します。
事業者のすべきこと
- 関係法令に定められた施設を設置、又は変更の手続を行おうとする場合は、市長に協議しなければなりません。
- 建設工事等を行おうとする者は、生活環境の保全等に支障が生じないよう適切な措置を採らなければなりません。
- 土砂等の処理の許可申請。
- 家畜飼養者の管理義務。
- 宅地開発者の将来入居者から生活環境についての苦情が生じないような配慮。
- 建築主の正常な放送電波の受信義務及び近隣住民の放送電波受信障害に対する措置義務。
- 山林等所有者等の管理地の荒廃防止と緑化の推進に義務。
市民の努力目標
- 静穏の保持義務
- 生活排水対策の徹底
- 愛玩動物の管理義務
- 幼児、児童及び生徒の保護者の不慮の事故防止義務
すべての人の努力目標
- 屋外燃焼行為の禁止。
- 車の放置及び違法駐車の防止。
- 空き地の管理義務。
- ため池、野井戸及び野つぼ所有者の災害未然防止、事故防止義務。
- 樹木等の植栽義務。
改正履歴
- 平成12年4月1日施行
- 平成19年10月1日一部改正
この記事に関するお問い合わせ先
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大阪府和泉市府中町二丁目7番5号
和泉市 環境産業部 環境政策室 環境保全担当
電話: 0725-99-8121(直通)
ファックス:0725-41-0246
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更新日:2020年03月02日