障害者雇用促進法改正法
平成28年4月より障害者雇用促進法改正法が施行となり、雇用の分野で障がい者に対する差別が禁止され、合理的配慮の提供が義務となりました。
(改正のポイント)
雇用の分野での障がい者差別を禁止
障がい者であることを理由とした障がいのない人との不当な差別的取扱いが禁止されます。
雇用の分野での合理的配慮の提供義務
障がい者に対する合理的配慮の提供が義務となります。
(合理的配慮とは)
- 募集及び採用時における、障がい者と障がい者でない人との均等な機会を確保するための措置
- 採用後においては、障がい者と障がい者でない人の均等な待遇の確保または障がい者の能力の有効な発揮の支
障となっている事情を改善するための措置
相談体制の整備、苦情処理、紛争解決の援助
障がい者からの相談に対応する体制の整備が義務となります。
障がい者からの苦情を自主的に解決することが努力義務となります。
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更新日:2020年03月02日