入院時食事療養費標準負担額の減額について

更新日:2024年04月22日

国民健康保険被保険者で自己負担限度額区分が「オ」又は「低2」に該当する場合で、該当月から過去1年間の入院日数の合計(減額対象者としての入院日数に限る)が90日を超えた場合に、和泉市役所保険年金室国民健康保険担当または和泉シティプラザ出張所で長期該当標準負担額減額認定証を取得し医療機関等窓口にて提示することにより、入院時食事療養費が減額されます。

申請に必要なもの

  • 来庁者の本人確認ができるもの(注記1)
  • 限度額適用・標準負担額減額認定証
  • 高齢受給者証(高齢者のみ)
  • 入院日数が90日を超えることが確認できる領収書(原本)
  • 世帯主名義の口座番号がわかるもの
  • 代理人が申請する場合は上記に加え、世帯主からの委任状、代理人の本人確認ができるもの(注記1)

注記1:公的機関が発行する顔写真入りのもの(運転免許証・マイナンバーカード・パスポート等)

(注意)郵送での申請も可能ですが、その場合、領収書等の申請書類は返却しません。

自己負担限度額区分については下記リンクよりご参照ください。

国民健康保険食事療養標準負担額差額支給申請書については、下記よりダウンロードできます。

減額後の標準負担額

住民税非課税世帯の減額後の標準負担額

(令和6年5月まで)

区分 標準負担額
オ、又は低2 過去1年間で90日までの入院分(参照1) 210
オ、又は低2過去1年間で91日目以後の入院分(参照1) 160
低1・日数関係なし(参照1) 100

 

(令和6年6月から)
区分 標準負担額
オ、又は低2 過去1年間で90日までの入院分(参照1) 230
オ、又は低2過去1年間で91日目以後の入院分(参照1) 180
低1・日数関係なし(参照1) 110

 65歳以上の人が療養病床に入院したときは、食事と居住費として別に定められた額となります。

住民税課税世帯の標準負担額(参考)

(令和6年5月まで)

区分 標準負担額
ア、イ、ウ、エ、又は課税世帯の高齢受給者 460円(注記2)
指定難病患者・小児慢性特定疾病患者 260円

 

(令和6年6月から)
区分 標準負担額
ア、イ、ウ、エ、又は課税世帯の高齢受給者 490円(注記2)
指定難病患者・小児慢性特定疾病患者 280円

参照1:実際の表記はローマ数字の1、2、3になります(音声読み上げ対応のため)

注記2:平成28年4月1日において1年以上継続して精神病床に入院している人(他の病床、又は他の医療機関に再入院する場合を含む)で、引き続き入院されている人については260円になります。

この記事に関するお問い合わせ先

〒594-8501
大阪府和泉市府中町二丁目7番5号
和泉市  市民生活部 保険年金室 国民健康保険担当 資格給付グループ
電話: 0725-99-8128(直通)
ファックス:0725-45-9352
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