高額介護合算療養費

更新日:2021年04月01日

医療費が高額になった場合は、国民健康保険や健康保険組合等の医療保険から月額の自己負担限度額を超えた分が「高額療養費」として支給され、介護サービス費用が高額になった場合は、介護保険から月額の限度額を超えた分が「高額介護サービス費」が支給されています。

 医療費と介護サービス費の両方の自己負担が高額になった場合に、それぞれの自己負担額を合算して、定められた年間基準額を超えた世帯に「高額介護合算療養費」が支給されます。

高額介護合算療養費自己負担限度額

高額介護合算療養費の自己負担限度額は「年額」で設定されています。毎年8月1日から翌年7月31日までの自己負担額を合算します。

なお、合算できるのは高額療養費等各種給付を差し引いた後の金額です。

また、70歳未満の人の医療費は、1か月に21,000円以上の自己負担額のみを合算の対象とします。

70歳未満の人

所得区分等
所得区分 限度額
旧ただし書所得(注記1)が901万円超 212万円
旧ただし書所得(注記1)が600万円超901万円以下 141万円
旧ただし書所得(注記1)が210万円超600万円以下 67万円
旧ただし書所得(注記1)が210万以下 60万円
住民税非課税 34万円

70歳以上75歳未満

所得区分等
所得区分 限度額
現役並み所得者3 (課税標準額690万円以上) 212万円
現役並み所得者2 (課税標準額380万円以上) 141万円
現役並み所得者1 (課税標準額145万円以上) 67万円
一般 56万円
低所得者2 31万円
低所得者1 19万円

 所得区分については下記リンクを参照してください

申請方法

和泉市では、該当していると思われる人に対して、毎年2月頃を目途に通知を送付しています。(8月から翌年7月の年額で計算を行うため)通知が届いた人は、その都度申請をしてください。

なお、対象の期間内に健康保険が変わっている人で、該当する可能性がある場合は、個別にお問合せください。

 

注記1:旧ただし書き所得とは、所得金額(収入金額から必要経費等を差し引いた金額)から基礎控除(43万円)を控除した金額のことです。なお、基礎控除額については、所得税法及び地方税法等の一部が改正され、令和3年度より33万円から43万円に変更されました。

この記事に関するお問い合わせ先

〒594-8501
大阪府和泉市府中町二丁目7番5号
和泉市  市民生活部 保険年金室 国民健康保険担当 資格給付グループ
電話: 0725-99-8128(直通)
ファックス:0725-45-9352
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