受益者負担金
下水道事業受益者負担金とは
下水道事業受益者負担金(以下「負担金」という)とは、下水道の建設に必要となる膨大な経費(ほとんどは国の補助金や借入金(市債)で賄われます)の一部を、下水道の利便性や利用価値を受ける土地の所有者(受益者)の方々に土地の面積に応じて負担していただく制度です。
対象になる土地
公共下水道の利用の有無や公共汚水ます設置の有無、土地の利用形態(宅地、駐車場、田畑等)に関係なく賦課されます。なお、この負担金は下水道使用料と異なり一度だけの負担です。
負担金を納めていただく区域と受益者の申告
毎年、6月初旬に前年度に下水道を整備した区域の土地所有者の方に「受益者申告書」を送付します。この申告書には、あらかじめ公簿による土地所有者、地番、地積を記入していますので確認のうえ、受益者を申告してください。その土地に地上権や賃貸借等の権利をお持ちの方(権利者)がある場合には、土地の所有者と権利者が相談の上で受益者を決定し、申告してください。
負担金の額
負担金額は、土地面積に土地1平方メートルあたりの負担区単価をかけた金額です。
第1負担区(大規模開発地域を除く市街化区域):1平方メートルあたり 400円
第2負担区(旧泉北環境施設組合整備地域) :1平方メートルあたり 380円
第3負担区(市街化調整区域) :1平方メートルあたり 500円
納付方法
負担金の納付方法には、一括納入と分割納入(3年分割)があります。初年度の8月に、一括納入用と分割納入用の納付書(第1・2・3期)をお送りします。
- 一括納入の場合、負担金を初年度の8月に一括納入すると前納報奨金があります。前納報奨金の額は、納付日により異なります。 8月15日までに一括納入すると約7.0パーセント 8月16日から8月末日に一括納入すると約6.5パーセントが前納報奨金として負担金から割引されます。
- 分割納入の場合、分割納入は3年分割の年3期、合計9回に分割して納付していただきます。納付書は毎年8月にその年度の3期分をまとめてお送りします。ただし、各期別納付額に100円未満の端数がある場合は、第1期に加算します。納めていただく時期は次のとおりです。
計算例:100平方メートルの土地の分割納付額は次のようになります。 400円×100平方メートル=40,000円
期別 | 納期 | 計算例 |
---|---|---|
1年目第1期 | 8月1日から8月31日 | 4,800円 |
1年目第2期 | 10月1日から10月31日 | 4,400円 |
1年目第3期 | 12月1日から12月30日 | 4,400円 |
2年目第4期 | 8月1日から8月31日 | 4,400円 |
2年目第5期 | 10月1日から10月31日 | 4,400円 |
2年目第6期 | 12月1日から12月30日 | 4,400円 |
3年目第7期 | 8月1日から8月31日 | 4,400円 |
3年目第8期 | 10月1日から10月31日 | 4,400円 |
3年目第9期 | 12月1日から12月30日 | 4,400円 |
合計 | 40,000円 |
負担金の徴収猶予
受益者に火災などの不慮の事故が生じ、負担金の納付が困難な時であると、市長が認めた場合は、納付を一定期間猶予します。また、現在耕作中の農地で、今回工事時に公共汚水ますを設置しない場合は、猶予申請があれば一定期間猶予します。ただし、耕作をやめた場合、または将来公共汚水ますが必要になった場合には自費で公共汚水ますを設置していただき、受益者負担金を納めていただきます。
負担金の減免
生活保護受給者、墓地、宗教法人の境内地、自治会の集会所等は減免の対象になります。
受益者の変更
分割納付中に土地の売買や相続等で受益者が変更になる場合は、必ず「受益者変更届」を提出してください。届出が無い場合は、前の受益者に引き続き負担金をお支払いいただくことになります。
この記事に関するお問い合わせ先
大阪府和泉市いぶき野五丁目4-11
和泉市 上下水道部 お客さまサービス課
電話:
お客さまサービス係 0725-99-8149(直通)
水洗化促進係 0725-99-8150(直通)
ファックス:0725-55-5600
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更新日:2020年03月02日