排水設備について
排水設備とは
排水設備とは、家庭や工場等から出る排水を公共下水道管まで流す設備のことです。和泉市の公共下水道管への排除の方法は、家庭から出る汚水と雨水を別々に排水する方法(分流式)になっています。
間違った排水設備工事をすると、汚水が水路などに流れ、よごれの原因になります。 この排水設備設置工事は、和泉市指定排水設備工事業者 (以下「指定業者」という。)でないと施工できません。
みなさまが出す雑排水(風呂、台所、洗濯、洗面など)と便所から出る汚水を、排水管を使って公共ますに接続することになりますので、この排水管が法令等の規定通り配管されていないと、汚水がもれたり、下水の処理に多くの費用がかかることになります。このようなことになりますと、近所の方々にも大変迷惑をかけることになりますので、市では一定の技術をもった責任技術者のいる業者を指定しています。
なお、指定業者以外で施工しますと、融資斡旋制度等の利用もできなく、後日トラブルのもとになる可能性もあります。
1.和泉市指定排水設備工事業者一覧(市内) (PDFファイル: 548.3KB)
2.和泉市指定排水設備工事業者一覧(市外) (PDFファイル: 811.3KB)
水洗便所への改造工事について
排水設備は、みなさまの財産ですので、工事費はみなさまの負担となります。
- 工事の見積もりを、1社の指定業者ではなく2~3社の指定業者から取って比較検討してください。
- 工事を行う日や工事内容を指定業者とよく打合わせてください。
- 工事に要する日数は、一般住宅の場合、1~2日程度です。そのうち便所が利用できないのは1日程度です。なお、工事内容により日数の変更がありますので、指定業者と相談してください。
- 工事は、屋外の排水管やます等から始め、便所、台所、風呂、洗濯、洗面等の排水を接続します。
- 排水設備はみなさまの財産です。工事には立会い、納得する工事をしてください。
- 工事が完了すると、市が、排水設備が法令等の規定どおりに施工されているかを検査します。もし排水設備が法令等に適合しない場合は、施工業者に手直しを命じます。
注意:和泉市では、汚水(トイレ、台所、風呂などの排水)と雨水を別々に排除する分流方式を採用していますので、 汚水は必ず汚水ますに接続してください。
申請に必要な書類
1.排水設備等(新設・改造・増設)計画確認申請書(様式第1号) (PDFファイル: 44.9KB)
2.水洗便所改造工事調書(様式第2号) (PDFファイル: 22.3KB)
3.排水設備等工事完了届(様式第4号) (PDFファイル: 26.3KB)
この記事に関するお問い合わせ先
大阪府和泉市いぶき野五丁目4-11
和泉市 上下水道部 お客さまサービス課
電話:
お客さまサービス係 0725-99-8149(直通)
水洗化促進係 0725-99-8150(直通)
ファックス:0725-55-5600
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更新日:2024年08月05日