私道に下水道を布設するには

更新日:2020年03月02日

特設排水管布設制度

本来、私道については、私費で下水道管(排水設備)を布設していただく必要がありますが、下水道管を布設するには多額の費用が必要となり、私費での工事が困難な場合があります。和泉市では、水洗化を促進するため、一定の要件を満たす場合に限り、公費で私道に下水道管を布設する「特設排水管布設制度」を設けています。

主な要件

  1. 道路幅員が1.5メートル以上あり、特設排水管の布設が可能であること。
  2. 対象となる家屋等が3戸以上あること。
  3. 対象家屋が直ちに排水設備の改造とトイレの水洗化工事を行うこと。
  4. 私道敷地の土地所有者及び関係者の承諾書を提出できること。

「特設排水管布設制度」の要件を満たさない私道におきましても、「排水設備工事補助金制度」をご利用いただける場合がありますので、道路の種類や制度の内容などについて、詳しくはお問い合わせください。

この記事に関するお問い合わせ先

〒594-0041
大阪府和泉市いぶき野五丁目4-11
和泉市 上下水道部 下水道整備課
電話: 0725-99-8152(直通)
ファックス:0725-57-0052
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