耐震改修工事に伴う税控除

更新日:2021年06月21日

平成19年6月1日以降に耐震改修を行った住宅の所有者は、所得税や固定資産税の一部が控除されます。控除を受けるための証明書発行を市が行います。
証明書の発行が受けられる条件、必要書類等は以下のとおりです。

対象となる建築物

和泉市木造耐震木造住宅耐震改修補助金交付要綱(平成19年6月1日制定)第13条の規定による補助金の額の確定に係る通知を受けた木造住宅で、地盤及び基礎が安全であると判定されたもの

必要提出書類

1.証明申請書

2.補助金の額の確定に係る通知書の写し

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ご注意ください

固定資産税の減額には改修工事完了後3か月以内に、証明書を市税務室資産税担当に提出する必要がありますので、ご注意ください。

所得税控除

固定資産税

この記事に関するお問い合わせ先

〒594-8501
大阪府和泉市府中町二丁目7番5号
和泉市 都市デザイン部 建築・開発指導室
電話:
開発指導担当 0725-99-8142(直通)
建築指導担当 0725-99-8141(直通)
ファックス:0725-45-9352
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