印鑑登録

更新日:2024年09月17日

印鑑登録証明書とは

不動産登記や自動車の登録、売買契約、金銭消費貸借契約等の経済取引を行う場合に、利用されている証明書です。

印鑑登録証明書を申請するには

和泉市で印鑑登録証明書を申請できるのは、和泉市で印鑑登録をしている人に限られます。印鑑登録をしていない人は、まず印鑑登録をしてください。
窓口では「印鑑登録証」の提示が必ず必要です。
紛失や盗難などで、印鑑登録証がなくなった場合、亡失届および再度の印鑑登録の申請が必要です。

コンビニ交付の場合は、個人番号(マイナンバー)カードが必要です。(カードに利用者証明用電子証明書が搭載されており、その暗証番号の入力が必須です。)

【注意】窓口の場合は個人番号(マイナンバー)カードでは発行できませんので、必ず「印鑑登録証」をご持参ください。

手数料

1通300円(コンビニ交付は200円)

その他

郵送での申請・交付の取り扱いはできません。

窓口での発行の際は必ず印鑑登録証を持参してください。印鑑登録証の提出がなければ、証明書は発行できませんので注意してください。委任状および登録印は必要ありません。登録情報に合致しなければ証明書を発行できない場合がありますのでご注意ください。

印鑑登録をしていない人は印鑑登録の申請手続きをする必要があります。また、印鑑登録証を紛失した人は、まず印鑑登録証亡失届を行ったうえで、新たに印鑑登録の申請手続きをする必要があります。

申請窓口

  • 証明書の交付は市役所市民室市民担当及び和泉シティプラザ出張所で取り扱っています。
  • 取扱時間は、平日午前9時~午後5時15分です。(年末年始を除く。)
  • 和泉市役所市民室市民担当では、毎月第4日曜日の午前9時~12時、また、和泉シティプラザ出張所では、毎月第2日曜日の午前9時~12時を開庁しており、印鑑登録証明書を発行しています。
  • 印鑑登録の申請、廃止等は、コンビニエンスストアや日曜開庁時にはできません。
  • コンビニ交付は、全国のコンビニエンスストア(セブンイレブン、ローソン、ファミリーマート、ミニストップ)などでキオスク端末を設置している店舗で、午前6時30分~午後11時(各店舗の端末設置場所の営業時間内に限ります。)まで利用できます。(不定期のメンテナンス日を除きます。)

印鑑登録とは

和泉市で印鑑登録できる方は、市内に住所があり、本市の住民基本台帳に記載されている日本人および外国人住民に限ります。
ただし、15歳未満の人は申請できません。

印鑑登録中に市内転居をしても自動で住所が変更されますので、お手続きは必要ありません。

 

登録できる印鑑

一人につき1個に限られます。
住民票に記載されている「氏名」「氏」「名前」「氏と名の一部」及び「旧氏」(別途お手続きが必要になります。)のいずれかを表した印鑑が登録できます。(外国人住民の方は登録している通称、併記名での登録もできます。イニシャルのみの登録はできません。)

登録できない印鑑

  • プラスチック製やゴム印などで変形しやすい印鑑
  • 氏名を表していると認められない印鑑。氏名以外に彫り物があるもの。
  • プレス加工、流し込み印鑑などの大量生産されているもの、機械彫りの印鑑
  • 印面の著しく損傷、磨減した印鑑(印影の照合が困難なもの)
  • 印鑑の大きさなど、不明な点はお問い合わせください 

印鑑登録申請の手続き

印鑑の登録には、本人の意思確認を明確にする必要があるため、原則として、本人が登録手続きを行ってください。ご本人が印鑑登録できない場合は、代理人による手続きも可能です。

印鑑の登録(本人)

届けの種類

印鑑登録申請

必要なもの

  • 登録印
  • 即日交付の場合、有効期間内の官公署発行(顔写真貼り付け)の身分証明(運転免許証・個人番号カード・パスポートなど) 

注意する点

公的な身分証明がない場合、即日交付はできません。申請者自宅へ照会書を送付します。

印鑑の登録(代理人)

届けの種類

印鑑登録申請

必要なもの

  • 登録印
  • 委任の旨を証する書面(登録印の捺印が必要です。)

注意する点

即日交付はできません。ご本人の住民票上の住所地に照会文書を送付します。

印鑑登録申請の照会および回答書が届いたら

本人が回答書を持ってくる場合

  • 本人確認できるもの(運転免許証・パスポート・資格確認書・個人番号カードなど)
  • 回答書
  • 登録印

代理人が回答書を持ってくる場合

  • 申請者本人と代理人の本人確認できるものの原本(運転免許証・パスポート・資格確認書・個人番号カードなど)
  • 回答書(必ず本人の署名捺印と代理人選任届欄の記入をしたもの)
  • 登録印

登録手続きが完了しますと、印鑑登録証(カード)をお渡しします。
登録印鑑と印鑑登録証(カード)を同じところに保管しないでください。また登録証に名前を記載すると危険です。(例えば名前の一文字だけを記載するなど)
また、できるだけ本人が窓口にきて印鑑登録や証明交付請求を行い、実印や印鑑登録証(カード)を他人に預けたりすることは避けてください。

印鑑登録を廃止したいとき・印鑑を紛失したとき(印鑑登録廃止届)

必要なもの

  • 本人確認書類
  • 印鑑登録証

注意する点

代理人が申請される場合は、代理人の本人確認書類と委任の旨を証する書面を必ず持ってきてください。

再登録される場合は、印鑑の登録についてご参照ください。

印鑑登録証を紛失したとき(印鑑登録証亡失届)

必要なもの

  • 本人確認書類

注意する点

代理人が申請される場合は、代理人の本人確認書類と委任の旨を証する書面を必ず持ってきてください。

再登録される場合は、印鑑の登録についてご参照ください。

登録印鑑を変更したいとき(印鑑登録廃止届と印鑑登録申請)

必要なもの

  • 新しく登録しようとする印鑑
  • 印鑑登録証
  • 本人確認書類

注意する点

代理人が申請される場合は、代理人の本人確認書類と委任の旨を証する書面を必ず持ってきてください。再登録については、印鑑の登録についての案内と同様です。

この記事に関するお問い合わせ先

〒594-8501
大阪府和泉市府中町二丁目7番5号
和泉市 市民生活部 市民室 市民担当 市民グループ
電話: 0725-99-8117(直通)
ファックス:0725-40-2306(送信間違いにご注意ください)
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