児童手当

更新日:2025年06月24日

支給目的

父母その他の保護者が子育てについての第一義的責任を有するという基本的認識の下に、児童を養育している者に児童手当を支給することにより、家庭などにおける生活の安定に寄与するとともに、次代の社会を担う児童の健やかな成長に資することを目的としています。児童が児童養護施設に入所している場合や里親に委託されている場合は、原則として入所している施設の設置者や里親に児童手当が支給されます。

支給対象

和泉市に住民登録のある人のうち、以下に該当する人 

  • 高校生年代まで(18歳に達する日以後最初の3月31日まで)の児童を養育している(日常生活の世話及び保護をしている)父又は母(ただし、父母ともに収入がある場合は、恒常的に収入が多い人)
  • 離婚協議中の父母が別居(世帯分離)している場合、生計維持の程度に関わらず、児童と同居(同世帯)の人(離婚協議中であることを明らかにできる書類の提出が必要です。
    詳しくはお問い合わせください。)
  • 父母に養育されていない児童を養育し、かつ、生計を維持(注記1)する人
  • 父母ともに国外で居住している場合、国内の児童を養育し、かつ、生計を同一にし、
    かつ、当該父母が指定した人
  • 児童を監護し、かつ、生計を同一にする未成年後見人
  • 児童福祉施設(注記2)の施設設置者など

ただし、独立行政法人以外の公務員については、所属庁より支給されることとなりますので、公務員の人は勤務先にお問い合せください。

(注記1)「生計を維持」とは、請求者自身の子でない場合で、請求者がその子の生計の大半を支出しているときです。請求者が未成年後見人、父母指定者の場合を除きます。

(注記2)「児童福祉施設」の施設の範囲とは、児童養護施設、小規模住居型児童養育事業を行う者、里親、乳児院、児童自立支援施設(通所者を除く)、1障害者支援施設、2身体障害者更生援護施設、3知的障害者援護施設、4のぞみの園、5救護施設、6更生施設、7婦人保護施設などです。
(1~7は、子どものみで構成する世帯に属している者に限ります。)

児童手当の振込先は、原則受給者本人名義の口座のみ登録が可能です。
配偶者の方や児童の口座へのお振込みはできません。

 

公務員の人について

公務員の場合は、勤務先から児童手当が支給されます。
以下の場合は、必ず、その翌日から15日以内に届出・申請をしてください。

・公務員になった場合(申請には辞令書が必要です。)

・退職等により、公務員でなくなった場合(申請には辞令書が必要です。)

・公務員ではあるが、勤務先の官署に変更がある場合(申請には辞令書が必要です。)

申請が遅れると、原則、遅れた月分の手当が受けられなくなります。

 

手当月額

児童手当の月額詳細

 

  第1子  第2子  第3子以降
3歳未満      15,000円    30,000円

3歳~高校生年代  

     10,000円    30,000円

 

児童福祉施設等入所児童については、3歳未満は一律15,000円・3歳~高校生年代は一律10,000円となります。

児童の数え方…22歳に達した日以降最初の3月31日を迎えるまでの間の子のうち、最年長の子を

「第1子」とし、以降「第2子」「第3子」と数えます。

支給時期

児童手当の支給時期詳細

支給予定日 支給対象月
4月15日 2月、3月分
6月15日 4月、5月分
8月15日 6月、7月分
10月15日 8月、9月分
12月15日 10月、11月分
2月15日 12月、1月分

支給日が土、日、祝日の場合は、その直前の金融機関の営業日になります。 

(注記)和泉市外へのお引越しや、受給者の変更などにより児童手当を受給する事由が消滅した場合のみ、受給事由消滅日の翌月又は翌々月に未支払い分の児童手当を支給します。その際、支給が完了するまで振込先登録口座のご解約をされないよう、お願いします。

こんなときは届出が必要です

子どもが生まれたとき(出生日の翌日から15日以内に手続きを行ってください)

第1子目が生まれたとき

 第1子目が生まれたときは「児童手当 認定請求書」の

提出が必要です。

手続き時に必要なもの

・共済組合に加入していて、3歳未満の児童がいる方は申請者の健康保険の資格確認証等のコピー、
それ以外の方は原則不要です。
ただし、マイナンバーによる情報連携で確認が取れない場合は健康保険の資格確認証等のコピーや
年金加入証明書の提出をお願いすることがあります。

  • 申請者名義の口座番号等がわかるもの

第2子目以降が生まれたとき

 第2子目以降が生まれたときは「児童手当 額改定認定

請求書」の提出が必要です。

その他必要な書類の提出をお願いする場合があります。

大学生年代の子(18歳に達する日以降の最初の3月31日を経過した後、22歳に達する日以降の最初の3月31日までの間にある子)を含めて、子の合計人数が3人以上の場合は、「監護相当・生計費の負担についての確認書」の提出が必要になります。

和泉市に転入されたとき(以前の住所地の転出予定日から15日以内に手続きを行ってください)

 和泉市に転入したときは「児童手当 認定請求書」の

提出が必要です。

手続き時に必要なもの

・共済組合に加入していて、3歳未満の児童がいる方は申請者の健康保険の資格確認証等のコピー、
それ以外の方は原則不要です。
ただし、マイナンバーによる情報連携で確認が取れない場合は健康保険の資格確認証等のコピーや
年金加入証明書の提出をお願いすることがあります。

大学生年代の子(18歳に達する日以降の最初の3月31日を経過した後、22歳に達する日以降の最初の3月31日までの間にある子)を含めて、子の合計人数が3人以上の場合は、「監護相当・生計費の負担についての確認書」の提出が必要になります。

  • 申請者名義の口座がわかるもの

その他必要な書類の提出をお願いする場合があります。

手当の支給は、請求を行った月の翌月分からです。ただし、出生や転入などで資格ができたときは、15日以内に請求をいただくと資格のできた日の翌月分から支給されます。さかのぼって支給されませんので、期限内に手続きしてください。

振込口座を変更したいとき

振込口座を変更したいときは、「金融機関振込依頼書」の提出が必要です。

(注記)金融機関振込依頼書の届出をご希望の際には、必ず児童手当受給者様の顔写真付きの身分証明書の控えを添えて提出してください。

また、必ず支給月の前月15日頃までのご提出をお願い

いたします。それ以降にご提出された場合、
直近のお振込み分の変更には対応できかねますので予めご了承ください。

その他、児童と別居したときや、児童を養育しなくなったとき、公務員になったときなどは、届出が必要です。

届出が必要なときと届の種類
提出を必要とするとき 届の種類
銀行の統合などで口座番号が変わったとき 金融機関振込依頼書
他の市町村に住所が変わったとき 受給事由消滅届
出生などにより支給対象となる児童が増えたとき 額改定認定請求書
養育しなくなったなど支給対象となる児童が減ったとき 額改定(減額)届
養育しなくなったなど支給対象となる児童がいなくなったとき 受給事由消滅届
受給者が公務員になったとき 受給事由消滅届
他市に在住の配偶者の住所が変わったとき 氏名・住所等変更届
配偶者と離婚が成立したとき 氏名・住所等変更届
第3子カウント(多子加算)に含まれている高校生年代の子が18歳年度末を迎えるとき 額改定(増額)届、監護相当・生計費の負担についての確認書
第3子カウント(多子加算)に含まれている大学生年代の子が短大や専門学校などを卒業したとき 額改定(増額)届、監護相当・生計費の負担についての確認書
養育しなくなったなど、大学生年代の子を第3子カウント(多子加算)に含まなくなったとき 額改定(減額)届
大学生年代の子を第3子カウント(多子加算)に含まなくなった後、再度、監護相当・生活費の負担の要件を満たすことになったとき 額改定(増額)届、監護相当・生計費の負担についての確認書
受給者と別居するなど、第3子カウント(多子加算)に含まれている大学生年代の子の状況が変わったとき 監護相当・生計費の負担についての確認書

 

申請者と子どもが別居している場合(子どもが国内に居住)は別途、お子様のマイナンバー(不明の場合、子どもの属する世帯全員の住民票)並びに「別居監護申立書」が必要です。申請される場合は、事前にご相談ください。

所得制限

令和6年10月から 所得制限は撤廃されました。

児童手当受給者の所得の修正申告について

児童手当について、毎年6月時点での児童手当受給者の前年の所得情報に基づいて決定していますが、
その後所得の修正申告などにより過去5年間の所得に変動があった結果、児童手当の支給区分に変更が
ある場合、児童手当の追加支給又は既に支給済みの児童手当の返還を求める場合があります。
所得の修正申告をされた際には必ず窓口にてお申し出ください。

寄付について

児童手当の全部又は一部の支給を受けずに、和泉市に寄付して、子どもの健やかな成長を支援するために役立ててほしいという方には、簡便に寄付を行う手続きがありますので、関心のある方はお問い合わせください。

関連リンク

この記事に関するお問い合わせ先

〒594-8501
大阪府和泉市府中町二丁目7番5号
和泉市 子育て健康部 子育て支援室 こども支援担当
電話: 0725-99-8136(直通)
ファックス:0725-44-3844
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