出産育児一時金

更新日:2022年01月01日

国民健康保険被保険者が出産をしたとき(妊娠85日以上の流産・死産を含む。)に、出産育児一時金が支給されます。

ただし、同一の出産につき職場の健康保険等の規定によって、これに相当する給付を受けることができる場合(被保険者本人として1年以上加入し、退職後6か月以内に出産した人等)には、国民健康保険からの給付を行いませんので、以前お勤めであった職場、又は健康保険組合等にお問い合わせください。

支給金額

支給金額について
 

12週以上から22週未満に出産した場合・22週以降に出産した場合(産科医療補償制度の適用なし)・海外出産

22週以降に出産した場合(産科医療補償制度の適用あり)

令和5年4月1日以降の出産

1児につき:488,000円 1児につき:500,000円

令和4年1月1日から令和5年3月31日までの出産

1児につき:408,000円 1児につき:420,000円

産科医療補償制度とは、分娩に関連して発症した重度脳性麻痺児とその家族の経済的負担を速やかに補償するための制度です。

 

直接支払制度について

国民健康保険被保険者が出産した場合、医療機関等の窓口において国民健康保険被保険者証を提示し、専用の合意文書を記入するだけで、保険者である和泉市から出産育児一時金が医療機関等に直接支払いされ、出産費用に対し出産育児一時金を充てることができる「出産育児一時金直接支払制度」があります。

この制度を利用すると、出産育児一時金の金額の範囲内で、まとまった出産費用を事前に用意する必要がなくなります。

出産費用が出産育児一時金の金額を超える場合は、その差額分を退院時に直接医療機関等にお支払いください。

また、出産育児一時金の金額未満の場合は、その差額分を和泉市に請求してください。

申請に必要なもの

  1. 来庁者の本人確認ができるもの(注記1)
  2. 出産にかかった費用の領収書
  3. 世帯主名義の口座番号がわかるもの
  4. 直接支払制度に係る合意文書の写し
  5. 代理人が申請する場合は上記に加え、世帯主からの委任状、代理人の本人確認ができるもの(注記1)
  6. 死産の場合のみ死産証明(妊娠85日以上の流産・死産の場合)又は死胎火葬許可証

注記1:公的機関が発行する顔写真入りのもの(運転免許証・マイナンバーカード・パスポート等)

 

出産育児一時金支給申請書及び委任状のひな型は下記よりダウンロードできます。

海外出産に係る出産育児一時金の申請に必要なもの

  1. 出産した国への出入国スタンプが確認できるパスポート、航空券、その他海外に渡航した事実が確認できる書類の写し
  2. 世帯主名義の口座番号がわかるもの
  3. 来庁者の本人確認ができるもの(注記1)
  4. 出生証明書とその日本語訳
  5. 公的機関から発行された戸籍謄本等、出生が確認できる書類とその日本語訳
  6. 公的機関および医療機関等から発行された当該出産の前提となる妊娠の事実について確認できる書類
  7. 調査に関わる同意書
  8. 代理人が申請する場合は上記に加え、世帯主からの委任状、代理人の本人確認ができるもの(注記1)

用意のできない書類等がございましたら、和泉市役所保険年金室国民健康保険担当または和泉シティプラザ出張所までお問い合わせください。

調査に関わる同意書のひな型は下記よりダウンロードできます。

 

 

また、令和6年1月より、産前産後期間の国民健康保険料が減額される制度が開始します。詳細は下記リンクをご参照ください。

申請場所

和泉市役所保険年金室国民健康保険担当または和泉シティプラザ出張所

この記事に関するお問い合わせ先

〒594-8501
大阪府和泉市府中町二丁目7番5号
和泉市  市民生活部 保険年金室 国民健康保険担当 資格給付グループ
電話: 0725-99-8128(直通)
ファックス:0725-45-9352
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