出産育児一時金
国民健康保険被保険者が出産をしたとき(妊娠85日以上の流産・死産も含まれる)出産育児一時金が支給されます。
ただし、同一の出産につき職場の健康保険等の規定によって、これに相当する給付を受けることができる場合(被保険者本人として1年以上加入し、退職後6か月以内に出産した人等)には、国民健康保険からの給付を行いませんので、以前お勤めであった職場、又は健康保険組合等にお問い合わせください。
支給金額
1児につき420,000円。
ただし、産科医療補償制度に加入していない医療機関等で出産した場合は、1児につき408,000円。(令和3年12月31日までの出産は404,000円)
産科医療保障制度とは、分娩に関連して発症した重度脳性麻痺児とその家族の経済的負担を速やかに補償するための制度です。令和4年1月1日より、産科医療保障制度の掛金が16,000円から12,000円に変更となりますが、出産育児一時金の総支給金額は変わりなく420,000円です。
ただし、海外出産や産科医療保障制度掛金対象外の分娩については、総支給金額が404,000円から408,000円に変更となります。
直接支払制度について
国民健康保険被保険者が出産した場合、医療機関等の窓口において国民健康保険被保険者証を提示し、専用の合意文書を記入するだけで、保険者である和泉市から出産育児一時金が医療機関等に直接支払いされ、出産費用に対し出産育児一時金を充てることができる「出産育児一時金直接支払制度」があります。
この制度を利用すると、出産育児一時金の金額の範囲内で、まとまった出産費用を事前に用意する必要がなくなります。
出産費用が出産育児一時金の金額を超える場合は、その差額分を退院時に直接医療機関等にお支払いください。
また、出産育児一時金の金額未満の場合は、その差額分を和泉市に請求することができます。
(その際は、国民健康保険被保険者証、直接支払制度に係る合意文書の写し、領収書、世帯主名義の口座番号がわかるものが必要です)
申請に必要なもの
- 来庁者の国民健康保険被保険者証
- 出産にかかった費用の領収証
- 世帯主名義の口座番号がわかるもの
- 直接支払制度に係る合意文書の写し
- 代理人が申請の場合は上記に加え委任状、代理人の本人確認ができるもの(注記1)
- 死産の場合のみ死産証明(妊娠85日以上の流産・死産の場合)又は死胎火葬許可証
注記1:公的機関が発行する顔写真入りのもの(運転免許証・パスポート・マイナンバーカード等)
出産育児一時金支給申請書及び委任状のひな型は下記よりダウンロードできます。
出産育児一時金支給申請書 (PDFファイル: 86.9KB)
委任状(国民健康保険届出用ひながた) (PDFファイル: 31.6KB)
海外出産に係る出産育児一時金の申請について
海外で出産をした場合、1児につき408,000円支給されます。(令和3年12月31日までの出産は404,000円)申請方法は以下のとおりです。
申請に必要なもの
- 出産した国への出入国スタンプが確認できるパスポート、航空券、その他海外に渡航した事実が確認できる書類の写し
- 世帯主名義の口座番号がわかるもの
- 来庁者の国民健康保険被保険者証
- 出生証明書とその日本語訳
- 公的機関から発行された戸籍謄本等、出生が確認できる書類とその日本語訳
- 調査に関わる同意書
- 代理人が申請の場合は上記に加え委任状、代理人の本人確認ができるもの(注記1)
用意のできない書類等がございましたら、和泉市役所保険年金室国民健康保険担当または和泉シティプラザ出張所までお問い合わせください。
調査に関わる同意書のひな型は下記よりダウンロードできます。
申請場所
和泉市役所保険年金室国民健康保険担当または和泉シティプラザ出張所
この記事に関するお問い合わせ先
〒594-8501
大阪府和泉市府中町二丁目7番5号
和泉市 市民生活部 保険年金室 国民健康保険担当 資格給付グループ
電話: 0725-99-8128(直通)
ファックス:0725-45-9352
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更新日:2022年01月01日