令和7年度税制改正に伴う令和8年度介護保険料の特例措置について

更新日:2026年07月01日

令和7年度税制改正により、令和7年中の給与所得控除の最低保障額が55万円から65万円に引き上げられました。

介護保険制度は3年を1期とするサイクルで保険料収入を見込み、介護保険事業を運営しています。介護保険料は市民税の課税状況や合計所得金額などを基に算定しており、今回の税制改正により介護保険料の収入が減少し、第9期介護保険事業計画(令和6年度から令和8年度)の事業運営に影響が出ることを避けるため、介護保険法施行令が改正されました。

これにより令和8年度介護保険料を算定する際に税制改正の影響を遮断する措置(特例措置)が行われます。

介護保険制度を維持していくための措置となりますので、ご理解いただきますようお願いいたします。

特例措置の内容

(1)給与所得控除額の調整
税制改正の給与所得控除額(55万円)で算定した給与所得により、合計所得金額を計算します。

(2)市町村民税課税・非課税の判定
税制改正の給与所得控除額(55万円)で算定した合計所得金額により、課税・非課税を判定します。これにより、市民税は「非課税」でも、介護保険料の算定では「課税」とみなす場合があります。(みなし課税

特例措置の対象となる方

第1号被保険者本人および同じ世帯の方で、以下の条件をどちらも満たす方

  • 令和8年1月1日および令和8年4月1日時点で和泉市に住民登録がある
  • 令和7年中(令和7年1月~12月)の給与収入が55万1,000円以上190万円未満である

上記に当てはまらない方は、影響を受けません。

注意:特例措置の対象範囲は令和8年度介護保険料の算定についてのみです。介護保険サービス利用時の保険給付(負担割合の判定など)に影響はありません。

税制改正による給与所得控除額の見直しについて

給与所得控除額
給与の収入金額 給与所得控除額(改正後) 給与所得控除額(改正前)
162万5000円未満 65万円 55万円
162万5000円以上180万円未満 65万円 収入金額×40%-10万円
180万円以上190万円未満 65万円 収入金額×30%+8万円

給与収入金額が190万円超の場合の給与所得控除額に改正はありません。 

特例措置の対象となる場合の例

(例)本人給与収入105万円、扶養者なし、その他所得なしの場合


 

令和7年度介護保険料

105万円ー55万円=50万円>非課税基準 (45万円)

市民税は課税、介護保険料は第6段階(課税)

令和8年度介護保険料

105万円ー65万円=40万円≦非課税基準 (45万円)

市民税は非課税、介護保険料は第6段階(みなし課税)

給与所得控除額を税制改正前の55万円で計算するため。

特例減免

令和7年度市民税非課税の方のうち、令和8年度も市民税非課税の方は「特例措置の内容」の(2)に記載の措置(みなし課税)は行わず、介護保険料を算定する特例減免を適用し、保険料算定を行います。

  • 市民税の情報を基に自動適用するため、原則として個別申請は不要です。
  • 特例減免対象者の令和8年度介護保険料納入通知書に記載されている確定保険料額や保険料段階は特例減免適用後の金額です。

この記事に関するお問い合わせ先

〒594-8501
大阪府和泉市府中町二丁目7番5号
和泉市 福祉部 高齢介護室 介護保険担当
電話: 0725-99-8131(直通)
ファックス:0725-40-3441
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