相続等による農地の権利取得について
相続等によって農地の権利を取得したときは、農業委員会への届出が必要になりました。
ご希望により、農地の借り手を探して紹介したり、農地の管理についての相談に応ずるなどのお手伝いをし、遊休農地の発生防止・解消に努めてまいります。
なお、届出をしなかったり、虚偽の届出をした人は、10万円以下の過料に処されることがあります。
届出が必要な人
平成21年12月15日以降に相続や時効等により、農地法の許可を受けることなく農地の権利(所有権・賃借権等)を取得した人
届出場所
農地の所在する農業委員会
届出書類
この記事に関するお問い合わせ先
〒594-8501
大阪府和泉市府中町二丁目7番5号
和泉市 農業委員会事務局
電話: 0725-99-8156(直通)
ファックス:0725-41-1628
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更新日:2025年04月01日