和泉市に固定資産をお持ちの方がお亡くなりになった場合について

更新日:2024年04月01日

固定資産現所有者申告書 兼 相続人代表者指定届の提出について

固定資産(土地・家屋)の所有者が死亡された場合、地方税法第384条の3に規定する現所有者について、和泉市税条例第30条の11の規定により、また、相続登記による名義変更手続きが完了するまでの間、地方税法第9条の2第1項の規定により、被相続人(故人)名義の固定資産税納税通知書及び固定資産税に関する一切の書類を受領していただく代表者(現所有者(相続人)代表)を指定していただくこととなります。


また、既に代表者(現所有者(相続人)代表)となっている方が死亡された場合も、新たに代表者(現所有者(相続人)代表)の指定をしていただく必要があります。


代表者(現所有者(相続人)代表)には、故人名義分の一切の固定資産税関係の書類が送付されます。

ただし、固定資産現所有者申告書 兼 相続人代表者指定届の提出は、法的な相続を決定するものではありません。

なお、既に故人から名義変更手続きを完了している場合や固定資産現所有者申告書 兼 相続人代表者指定届を提出した後、年内に名義変更の手続きが完了した場合は、新名義人に課税されることとなります。

土地・家屋の名義変更について

土地・家屋の名義変更は法務局(登記所)での手続きとなります。

和泉市に所在する土地・家屋の名義変更の手続きについては、大阪法務局 岸和田支局(072-438-6501)へお問い合わせください。

ただし、法務局(登記所)で登記されていない家屋(未登記家屋)の名義変更は税務室 資産税担当での手続きとなります。

未登記家屋について

法務局で登記されていない家屋であり、家屋番号の記載のない家屋が未登記家屋となります。

詳しくは資産税担当までお問い合わせください。

相続放棄について

相続放棄の申立ては家庭裁判所での手続きとなります。

故人の最終の住所地が和泉市で、相続放棄の申立てをする際の手続きについては、大阪家庭裁判所 岸和田支部(072-441-6803)へお問い合わせください。

この記事に関するお問い合わせ先

〒594-8501
大阪府和泉市府中町二丁目7番5号
和泉市 総務部 税務室 資産税担当
電話: 0725-99-8107(直通)
ファックス:0725-45-9352
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