罹災証明書、罹災届出証明書について
罹災証明書、罹災届出証明書とは
証明書は、災害(暴風、豪雨、洪水、高潮、地震、津波その他の異常な自然現象で火災を除く。)により罹災した不動産、動産その他これらに類するものについて、下記のとおりその被害の程度や届出があったことを証明するものです。
罹災証明書
住家について、災害により被害を受けた状況を国の災害に係る住家の被害認定基準運用指針に基づき、市が調査し、当該調査によって認定した被害の程度について証明します。
住家とは、現実に居住(世帯が生活の本拠として日常的に使用していることをいう。)のために使用している建物のことです。自身が居住せず、賃貸等として利用している場合は、対象外となります。
罹災届出証明書
不動産、動産その他これらに類するものについて、災害により被害を受けた事実を市長に届け出たことを証明します。また、住家についても、罹災後3か月を経過して申請された場合は、原則、罹災届出証明書を発行します。
申請方法、交付方法
罹災証明書が必要か、必ず事前に罹災証明書の提出先(保険会社等)にご確認の上、申請をお願いします。
申請方法
税務室資産税担当窓口にて申請、郵送又は電子申請
受付時間
午前8時45分~午後5時15分(平日のみ)
申請期限
原則、罹災後3か月以内。ただし、罹災届出証明書は3か月経過した場合でも発行可能です。
必要書類
- 交付申請書
- 本人確認書類(郵送の場合は写しを添付、マイナンバーカードを使用した電子申請の場合は不要)
- 罹災が確認できる写真(現像したもの、マイナンバーカードを使用した電子申請の場合は画像データを添付)
写真は返却できません
交付申請書の入手方法
- 和泉市ホームページからダウンロード
- 税務室資産税担当窓口
手数料
無料
交付方法
郵送にて交付します。
実地調査
罹災状況に応じて、立ち会いのもと実地調査をお願いすることがあります。
電子申請
マイナンバーカードを使用して電子申請される方は、下記のリンクページよりお手続きください。
更新日:2024年07月02日